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カテゴリ:不動産
自分の土地とお隣のお宅の土地の境界線 これが一般には「境界杭」というもので区分されて 杭と杭を結んだ線が境界線となります。 この線から自分側が自分の所有物となる訳ですね・・・ 先日、大きな土地の測量が終わり隣地の境界を確認する 立会い作業に行ってきました。 M様の土地は12人の隣地所有者と境界線が接しています ということは、12人の土地所有者と会って お互いの境界を確認しあうということが必要になってくるわけです・・・ そうしないと法務局へ実測図の提出が出来ません。 人間もこんだけ集まれば中には一人くらい変わった人がいます(笑) 12人中2人が境界線でもめていました・・・ お互いに先代の問題らしいのですが、買ったとき売った時に ここじゃない、そこじゃないと現在までもめているそうです。 ただ今回はその問題とは関係ない「ライン」なので すんなりいきそうですが・・・ そんな中、 M様の敷地内では山櫻とソメイヨシノが揃って綺麗に咲いていました! 皆さん、子供&孫の代に境界問題を残さないように ご自分の代のうちに解決しておくことをお奨めします。 まずは土地家屋調査士さんに相談するのが良いでしょう・・・ 良い業者さんを紹介しますよ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年04月13日 23時53分15秒
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