カテゴリ:歴史認識
・小泉首相の公式参拝、憲法違反でない=中曽根内閣の見解踏襲-政府答弁書・ 政府は10月25日、小泉純一郎首相が平成13年(2001)の自民党総裁選出馬時に「首相に就任したら必ず(靖国神社を)参拝する」と表明したことについて、「内閣総理大臣の公的資格での参拝を公約したものとは理解していない」とする答弁書を閣議決定した。 また、公式参拝について「国民や遺族の多くが靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情」を踏まえ、「追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道形式によることなく追悼行為としてふさわしい方式で追悼の意を表する」ことで、憲法には反しないと指摘している。 今回の答弁書は、昭和60年(1985年)に中曽根康弘首相(当時)が公式参拝した際の政府見解を踏襲しており、同内容の答弁書を平成13年5月にも閣議決定している。 公式参拝であっても小泉首相の参拝目的・方式は「憲法20条3項(政教分離)の禁じる国の宗教的活動に当たらない」と結論付けている。 それぞれ辻元清美衆院議員(社民)、野田佳彦衆院議員(民主)の質問主意書に答えた。 小泉首相は就任直後の平成13年の参拝以来、参拝が私的か公的かのコメントを避けてきたが、昨年4月の福岡地裁で裁判官の個人的意見である「傍論」部分(蛇足)で「違憲判断」が出されたのを境に「私的参拝」と表明。答弁書はこれ以前の参拝についても「私的」との見解を示した形だ。 ・「必ず8月15日靖国神社に参拝する」は公約でない?!・ 国民の多くは「首相に就任したら必ず8月15日、靖国神社に参拝する」という小泉首相の発言を公約と受け取っている。 政府答弁書を読む限り、小泉首相の「首相に就任したら必ず8月15日、靖国神社に参拝する」という公約はまるで、憲法9条と自衛隊をめぐる歴代政府答弁に似ている。賛否双方、いずれにも都合よく解釈できるような内容だからである。 官僚の手による典型的な一文である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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