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カテゴリ:食と健康
こんばんは
保健機能食品の話となると「栄養学」とは言い切れないと思うので、 今日で『わんこでもわかる栄養学』という看板(?)ははずしますが これからもヨロシクおねがいします。 m(_ _)m ではでは さっそく 「保健機能食品」とは なんなのでしょうか 2001年4月からはじまった保健機能食品制度によって、多種多様に販売されていた 「いわゆる健康食品」のうち、一定の条件を満たした食品に認められた名称です。 国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって、 「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されています。 ちょこっとズレますが、この制度によって規制緩和がなされ、医薬品や医学部外品(薬事法管轄) 以外の食品も錠剤やカプセルといった形態をとることができるようになりました。 *:・'☆。.:*:・'★゜'・:*:.。.:*:・'゜:*:・'゜☆。閑話休題。☆゜'・:*:.。.:*:・'゜:*:・'゜★*:・'☆。.:*:・' 「特定保健用食品」・・いわゆる「トクホ」ですね 従来は、栄養改善法(現在は健康増進法に改正)で規定している「特別用途食品」の一つ として取り扱われていました。 保健機能食品制度創設に伴って、食品衛生法に規定する保健機能食品の一つとしても 取り扱われるようになったのです。 つまり、以前は 乳幼児用粉ミルクとか、病人用食と同じカテゴリーだったものを、 独立させたわけです。 個別許可型といわれ、特定保健用食品は個別に、生理的機能や特定の保健機能を示す 有効性及び安全性等に関する国の審査を受け、厚生労働大臣によって許可(承認)された 食品のみに「トクホ」マークをつけることができるのです。 「栄養機能食品」 規格基準型といわれ、特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める 基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品(栄養機能食品)を指し、法令上に規定された 食品です。 一般食品と同様に栄養表示基準に定める規定に従った栄養成分の強調表示も可能です。 こちらは たとえばビタミンAを基準値含んでいれば個別に認可を得なくとも 「栄養機能食品(ビタミンA)」と表示できるのです。(マークはありません) ということを忘れないでください。 明日は トクホについてさらに詳しく。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年12月14日 22時18分29秒
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