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2005年12月17日
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カテゴリ:食と健康
「保健機能食品」は「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つに分類されています。

「栄養機能食品」

 栄養機能食品は特別用途食品や特定機能食品とは別扱いで、特別なマークはありません。
 高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な
栄養成分を取れない場合、補給・補完のために利用してもらうための食品です。

 栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、不可欠な栄養素で、科学的根拠
医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。
 現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

現在、規格基準が定められている栄養成分
○ ミネラル類
カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄

○ ビタミン類
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、
ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸


不足気味のミネラルとビタミンは全13種のうちビタミンK以外のすべてが対象となっているのです。

 1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた規格基準に適合していれば、
国への許可申請や届出なしで「栄養機能食品」として、その栄養成分の機能の表示ができます。
 機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示をすることになってます。


<表示例> カルシウムの栄養機能食品=下限・上限の基準値(210mg以上600mg以下)

一日当たりの摂取目安量3粒中のカルシウム含有量がカルシウムの下限・上限の基準値を満たしているので、カルシウムについての機能の表示ができます。

○栄養機能食品(カルシウム) ※                         
○カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。          

商品名:○○○
栄養成分表示(3粒(1g)当たり
エネルギー 2kcal  たんぱく質 0.2g 脂質 0g
炭水化物 0.6g    ナトリウム 1mg カルシウム 400g

○一日当たりの摂取目安量:1日当たり3粒を目安にお召し上がり下さい。
○摂取の方法及び摂取する上での注意事項:
 かまずに水などでお飲み下さい。
○本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものでは
ありません。一日の摂取目安量を守ってください。
○一日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合:57%
○本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたもの
ではありません。
○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
○調理又は保存の方法:
保存は高温多湿を避け、開封後はキャップをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください。


※ ○機能を表示する栄養成分の名称を、消費者に一目でわかるような場所に
「栄養機能食品(カルシウム)」等、栄養機能食品である旨の表示に続けてかっこ書きで表示。
  ○一日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合
この2点は2005年2月から加わった新たな表示義務です。


例えば、「コエンザイムQ10ヨーグルト栄養機能食品という商品があったとします。
コエンザイムQ10は「栄養機能食品」としての表示の基準値のある成分ではないので、「カルシウム」か「ビタミンD」での栄養機能食品となります。
消費者が勘違いしないためにわかりやすい表示が義務付けられているのです。

 どんな栄養成分であったも「過剰摂取」は良くないことですので、「摂取目安量」を守ることは大切なことです。

あくまでも補給・補完のための食品なのです。

次回は栄養成分表示と強調表示について





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最終更新日  2005年12月17日 20時47分42秒
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