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2006/07/20
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カテゴリ:おべんきょう
世界中を騒がせたワールドカップの「頭突き事件」


国際サッカー連盟(FIFA)が下した処分は両者への罰金と出場停止(引退するジダンにはボランティア活動への参加)であった。


この処分について、両者に、あるいはどちらかに対して皆さんはそれぞれの意見をお持ちのことと思う。


しかし、私にとってこの事例が興味深かったのは処分内容ではなく、FIFAが裁定を下して事態をとりあえずは収拾したという事実である。



ドイツの某所で世界中の人々が見ている前で、有名なイタリア人がこれまた著名なフランス人を侮辱し、その仕返しとして頭突きをもらいぶっ倒される。


侮辱にしても傷害にしても立派な立派な国際刑事事件である。
(侮辱の内容はみんなに聞こえてないので立件は難しいかもしれないが)


本来ならばドイツ司法が動かねばならぬ問題かもしれない。
(もちろんオーバーに言ってます(笑))


それなのに国際サッカー連盟という私的な機関が「処分」を下すことで決着しようとしている。


なぜこのような解決が可能なのだろうか?


答えを一言で言えば、それがスポーツだったからである。



「そんな当たり前のこと言われなくてもわかってるよ!」



なんて声が聞こえてきそうだ(笑)

でもスポーツなら何をやってもいいのだろうか?


テレビで何度も何度も繰り返し放送される例の頭突きシーン。

あのシーンだけを評価した時サッカーの試合の一部であると許容できるだろうか。


私が昔書いた卒論のテーマが「スポーツ事故の法的研究」であったため、こんなニッチにこだわることをお許しいただきたい。


本論文においてアメリカ・ドイツ・日本における議論と主張から、このようなスポーツを逸脱した傷害行為に関する刑事判例が少ない原因と背景を大きく3つ挙げた。



1.スポーツ団体内部の裁判権の存在



2.国家法のスポーツに対する遠慮



3.故意・過失の立証の困難




今回の頭突き事件には1(FIFAによる処分)と2(ドイツ司法の遠慮)が当てはまるだろう。

3の故意はあったんじゃないかなあと思うけど(苦笑)。

その昔、中日ドラゴンズの星野監督が乱闘で審判だか相手選手だかのあばらを蹴って折った時に司法の場ではなくプロ野球協会に処分を下されたのも同様である。

あの時も何試合かの出場停止と罰金だった気がする。

星野さんはサラリーマンが選ぶ「理想の上司」上位にもランクされる立派なマネージャーであるが、このときばかりはスポーツという場に守られたと言えるだろう。



ちなみに、この卒論については過去に熱く熱く紹介したことがあるので超ニッチにお付き合いいただける方はどうぞ(笑)
2005-02-10『「素朴な疑問「リングの上で人を殴ってもボクサーはなぜ許されるの?」:「手術で人が亡くなってもなぜ医者は許されるの?」と実は同じ論理』


しかしこのような団体内部の裁判権には、今回のFIFAの裁定も含めて、強制執行力ってないんだろうなー。

現役選手ならともかく、引退するジダンにしてみれば無視しても別になんてことないだろう。

まあ、彼の一流プレイヤーとしてのプライドと世界中の目がそれを許さないだろうが(笑)。



なるほど、そういうことか!












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Last updated  2006/07/21 01:48:31 AM
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