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“時効”ときくと 犯人が逮捕されずに時効を迎えてしまった などという場合の
消滅時効を思い浮かべるのが 一般的だと思う。 民法で時効を学んだときに それとは逆の 時効によって取得する、ということがあるのだと知り 1.他人様のものを 2.平穏かつ公然に 3.10年(善意無過失)もしくは20年(悪意または有過失) 4.所有の意思をもって 5.占有する ことなんかできるわけないよ~。 この法律は 実際つかえないねっ なんて思っていたわけなんだけれども 本日 担当先の司法書士さんから取得時効の場合の課税関係についてお尋ねあり。 へええええ。あるんだ。やっぱし。とびっくり。 登記簿にもちゃーんと 「時効取得」と明示されるらしい。 ちなみに時効で取得しても それを得たひとに税金はかかる。 なんせただでもらっちゃうわけだから。 だけど 贈与よりは優遇されてるよねえ。どうやら一時所得らしいので。 なんにせよ。勝手にひとのものになっちゃわないように気をつけねば。 はっ。気がついたら自分のダンナがひとものになっちゃってたとか? ・・・それは違うだろ。そもそも所有物じゃないだろっ。 【6月12日(火)の記録】======================= ・本日の体重 ○○.0kg (6/8から+0.2g) ・目標体重 ○○.3kg (目標まで-4.7kg) ・ワッショイしたいもの 山用腕時計 ======================================= なんで?なんで?なんで?なんで増えてんのよ~(涙) 夕飯のオムライスビーフシチューがけが カロリーオーバーだったんだろか。ぐすん。 本日の宣誓 : たとえ増えててもめげずに毎日体重はかります! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.06.13 08:44:50
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