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墨田区の建築家 「気まぐれブログ」

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2010年02月26日
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カテゴリ:日記
工場の建替えで相談を受けた。
その件で、税務署に行ってきた。

老朽化のため、現在の工場を建替えたいAさん。土地は借地。
建替えたいが、同じ場所に建替えると工事中仕事ができなくなるので、
なかなか、建替えることができなかった。
しかし、幸いなことに同じ地主から土地を借りていた隣地の会社が倒産。
地主は、倒産した会社の借地権を買い戻した。
現在の借地と同じ位の広さの敷地が、隣に空いたのだ。
Aさんは、その隣地を使わせて欲しい旨、地主に相談。地主も快諾。
ここまではうまい具合に話が進んだ。

ところが、ここで一つ疑問が起こり計画が止まってしまった。
Aさんが隣の借地に工場を建替えた場合、
不動産取得に関する所得税が発生するのでは?
不動産の譲渡所得税は、譲渡額の長期なら20%、短期なら39%かかる。
今回の土地の規模から言うと1000万円以上の税金がかかりそうなのである。
固定資産の交換の特例というのがあるが、こちらは、いくつかの条件がつく。
この特例を使わなくても譲渡所得税がかからなければ、建替えがしやすい。

税務署に相談の結果、Aさんにも、地主にも譲渡所得税はかからないことを確認。
議事録を残し、Aさん、地主、税務署のそれぞれに渡した。
議事録には、配布先として、それぞれの名前も明記しておく。

本来は税理士さんが対応する問題だと思うが、
今回、親子で対応していた税理士さんは
「わからない」
「責任を持てない」
と、逃げ腰になっている様子。
更に
「弁護士に相談しては」
と、まるで自分が専門外のような事を言っていた。
工場主も地主も、先に進まず困っていたので、お手伝いすることになった。
税理士は、税の専門家と思っていたが、
今回の親子税理士さんは、申告を出すことだけが専門なのだろうか?

土地のこと、建物のこと、税金のこと等、社会の仕組みが複雑になると、ちょっとしたことで計画がとまってしまうことが多い。細分化された専門家よりも総合的な専門家が必要だ。

かなや設計










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最終更新日  2010年02月28日 11時40分31秒
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