カテゴリ:日記
工場の建替えで相談を受けた。
その件で、税務署に行ってきた。 老朽化のため、現在の工場を建替えたいAさん。土地は借地。 建替えたいが、同じ場所に建替えると工事中仕事ができなくなるので、 なかなか、建替えることができなかった。 しかし、幸いなことに同じ地主から土地を借りていた隣地の会社が倒産。 地主は、倒産した会社の借地権を買い戻した。 現在の借地と同じ位の広さの敷地が、隣に空いたのだ。 Aさんは、その隣地を使わせて欲しい旨、地主に相談。地主も快諾。 ここまではうまい具合に話が進んだ。 ところが、ここで一つ疑問が起こり計画が止まってしまった。 Aさんが隣の借地に工場を建替えた場合、 不動産取得に関する所得税が発生するのでは? 不動産の譲渡所得税は、譲渡額の長期なら20%、短期なら39%かかる。 今回の土地の規模から言うと1000万円以上の税金がかかりそうなのである。 固定資産の交換の特例というのがあるが、こちらは、いくつかの条件がつく。 この特例を使わなくても譲渡所得税がかからなければ、建替えがしやすい。 税務署に相談の結果、Aさんにも、地主にも譲渡所得税はかからないことを確認。 議事録を残し、Aさん、地主、税務署のそれぞれに渡した。 議事録には、配布先として、それぞれの名前も明記しておく。 本来は税理士さんが対応する問題だと思うが、 今回、親子で対応していた税理士さんは 「わからない」 「責任を持てない」 と、逃げ腰になっている様子。 更に 「弁護士に相談しては」 と、まるで自分が専門外のような事を言っていた。 工場主も地主も、先に進まず困っていたので、お手伝いすることになった。 税理士は、税の専門家と思っていたが、 今回の親子税理士さんは、申告を出すことだけが専門なのだろうか? 土地のこと、建物のこと、税金のこと等、社会の仕組みが複雑になると、ちょっとしたことで計画がとまってしまうことが多い。細分化された専門家よりも総合的な専門家が必要だ。 かなや設計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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