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カテゴリ:あおぞら研究所
経営セミナー、今回は伊牟田社会保険労務士事務所所長の伊牟田清子氏を講師にお迎えし、 「~あなたの会社は大丈夫?!~ これだけは知っておきたい就業規則」と題してご講演 いただきました 相次ぐ労働関係法令の改正と新法施行。そしてまた、経営環境の変化と雇用環境の変化(下記) により個別労使紛争や内部告発に発展するケースが多くなった現代。 *企業サイドの経営環境の変化は、長引く不景気で先の見えない社会情勢、競争の激化、 サービス残業調査によって膨らむ人件費、年々上昇する社会保険料負担額、法律の認識が薄い 企業の労務管理、成果主義の導入、リスク回避を考慮し、非正社員(契約・パート・派遣)の 雇用増加など。 *労働者サイドの雇用環境の変化は、期間の定めのない雇用から有期雇用へ、期間雇用 により契約だけで成立している希薄な労使関係、非正社員の採用など悪化する労働条件、 不安定な雇用形態による生活の不安、不安から自己防衛と権利意識を持つ、24時間インター ネットによって欲しい情報が手に入る(他社との環境の比較や権利の把握)など。 このような紛争時に互いの権利と義務の線引きを明文化したものが「就業規則」。作成する側は、 ちゃんと理解した上で作成し、定期的に、あるいは状況に応じて随時見直ししているか。知人の 会社の就業規則をもらったり、モデル就業規則に穴埋めして作成してはいないか、相次ぐ労働 新法案への対応は出来ているか、「○○規定は別に定める」の「別規定」がちゃんとあるのかなど。 働く側は、入社時に熟読するのはもちろんのこと、ちゃんと理解できているか、知らなければ損する こともある、など。 この後さまざまな具体的トラブルの事例をご紹介されましたが、最近増えているトラブルの中から 2つご紹介しますと。。 *「兼業」について 基本的には就業時間以外は本人の自由時間であり、企業会社が拘束することは出来ない。 ただし兼業により、本業の業務に支障をきたす恐れがあったり、兼業先によっては企業にとって マイナスの印象を与える恐れがあるため兼業を禁止したい場合は、就業規則に「兼業禁止」と 定める。しかし不景気の世の中、本業の収入だけでは生活できない場合もある。特に熊本県は、 沖縄、青森に次いで最低賃金ワースト3である。例外的に認める場合を想定する場合は 「ただし事情を勘案する」の一文を入れ、会社にひと言相談させた上で認めるようにする。 *休職および復職に関する事項 ・休職・復職に関しては法律では義務付けられておらず企業独自で定めるが、不公平にならぬよう 勤続年数ごとに期間を定めてあるか。入社してすぐに休職されぬよう「ただし試用期間は適用外 とする」などが入っているか。 ・一定期間中に病気等の同一症状で休職・復職を繰り返す場合、規則に「通算して」のひと言が あるかどうかで扱いが全く異なる。 ・休職期間後も復職できない場合は「自然退職・期間満了による退職とする」と入れておくと トラブルになりにくい。 ・精神的疾患への配慮――外見では解りにくいが、仕事に支障があるのなら休ませるべきでは ないか。しかしその基準が難しいため「会社の指定する病院の診察を受けさせることがある」と 入れておくと、基準の判断のばらつきを少なくすることが出来る。 労働者側からよりも、就業規則を作成する企業側からの目線でのお話でしたが、いち労働者として いま一度わが社の就業規則も見直してみようと思いました お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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