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カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。 ●電子申告における第三者作成書類の添付省略 所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を試用 して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項 を入力して送信することにより、送付等の方法による 当該書類の添付等を省略する事ができることとする。 この場合において、税務署長は原則として確定申告期 限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出 を求めることができることとする。 1.医療費の領収書 2.社会保険料控除の証明書 3.小規模企業共等掛金控除の証明書 4.生命保険料控除の証明書 5.地震保険料控除の証明書 6.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後 の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を利 用して行う場合に適用される。 電子申告になっても原始資料の大切さを忘れずに行きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.08 16:52:58
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