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2007.01.02
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カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。

●電子申告における第三者作成書類の添付省略

 所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を試用
 して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項
 を入力して送信することにより、送付等の方法による
 当該書類の添付等を省略する事ができることとする。
 この場合において、税務署長は原則として確定申告期
 限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出
 を求めることができることとする。
 1.医療費の領収書
 2.社会保険料控除の証明書
 3.小規模企業共等掛金控除の証明書
 4.生命保険料控除の証明書
 5.地震保険料控除の証明書
 6.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
 7.特定口座年間取引報告書

 上記改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後
 の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を利
 用して行う場合に適用される。

 電子申告になっても原始資料の大切さを忘れずに行きます。





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Last updated  2007.01.08 16:52:58
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Comments

withup&go@ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru@ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go@ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru@ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん@ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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