|
カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。 ●源泉徴収関係書類の電子提出 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払いを受ける者は、 税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し、 次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に 代えて電磁的方法による提出を行うことができることとする。 この場合において、当該給与の支払を受ける者は、 源泉徴収関係書類を提出したものとみなす。 1.給与所得者の扶養控除等申告書 2.従たる給与についての扶養控除等申告書 3.給与所得者の配偶者特別控除申告書 4.給与所得者の保険料控除申告書 5.退職所得の受給に関する申告書 6.公的年金等の受給者の扶養控除など申告書 7.特定口座年間取引報告書 上記改正は、税務署長の承認を受けた給与等の支払 をする者に対し、平成19年7月1日以後に提出する源 泉徴収関係書類について適用する。 電子申告になっても本人が記載していただく事を大切にして行きます お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.08 17:02:18
コメント(0) | コメントを書く
[税務] カテゴリの最新記事
|
|