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2007.01.04
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カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。

●電子署名の省略
 
 電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する
 電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、
 その電子署名が次に掲げるものに係るものである場合
 には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しない
 こととする。

 1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、
   依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を
   行う場合のその依頼者

 2.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
 3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により
   申請等を行う者

 上記1及び2の改正は、平成19年1月4日以後に、
 上記3の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織に
 より申請等を行う場合について適用する。

 税理士等の「等」がどのくらい拡大解釈されるのかは
 やはり職業会計人の今後の取り組み次第になるのかもしれません。






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Last updated  2007.01.08 17:12:42
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withup&go@ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru@ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go@ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru@ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん@ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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