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カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。 ●電子署名の省略 電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する 電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、 その電子署名が次に掲げるものに係るものである場合 には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しない こととする。 1.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、 依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を 行う場合のその依頼者 2.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者 3.税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により 申請等を行う者 上記1及び2の改正は、平成19年1月4日以後に、 上記3の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織に より申請等を行う場合について適用する。 税理士等の「等」がどのくらい拡大解釈されるのかは やはり職業会計人の今後の取り組み次第になるのかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.08 17:12:42
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