|
カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
電子申告を促進させるために税制が後押しをします。 ●電子申請等証明制度の創設 電子情報処理組織により申請等を行ったものの請求が あった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織に より行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した 内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わ なければならないこととする。 上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について 適用する。 「しなければならない」と言う記述は義務を指しています。 実際にはまだ動いていませんが、電子申告をする事の意味を 一層強めてくれる記述だと思います。 とても小さなことですが、個人情報保護法の下では大きな 事のように感じます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.08 21:15:04
コメント(0) | コメントを書く
[税務] カテゴリの最新記事
|
|