平成19年度税制改正大綱を読んで8
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。住宅ローン控除について変更があります。●住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設 住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合につ いて、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額の特例を創設 する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と の選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除 率については下記のとおりとする。 平成19年居住 控除期間15年 借入金等残高2,500万円以下の部分 ・1年目~10年目まで 0.6% ・11年目~15年目まで 0.4% 平成20年居住 控除期間15年 借入金等残高2,000万円以下の部分 ・1年目~10年目まで 0.6% ・11年目~15年目まで 0.4%所得税だけで考えると、現在の住宅ローン控除は合計控除限度額が200万円、新しい制度も200万円と変わらないようです。お客様との検討のうえで、選択する必要がありそうです。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm