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放送法64条。 なぜこれが未だに残されているのかが謎だ。 テレビ放送がNHKしかないのであればまあ構わないだろう。 しかし、今の時代は民放の方が多いわけで、民放は受信料を取っていない。 なのにNHKだけは受信料を取っている。 まあ、それはいいだろう。 しかし、放送法第64条だ。 これによると、「協会(NHKのことだな)の放送を受信することができる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。 平たく言うと、「テレビを買ったらNHKと契約せよ」というもの。 つまり、NHKの番組を見る見ないにかかわらず、テレビを買ったらHNHKと契約せよ、となるわけだ。 民放の番組を見たくてもNHKと契約しないと見られないということになる。 NHKだけを見れなくするということができないからな。 これはNHKと契約したくない人は全てのテレビ番組を見ることができないことを意味する。 今まで、これをもって「契約の自由を侵害している」という視点で争ってきたものはある。 これについてはなんだっけ、「公共性」とかいいながら合憲とされたんだっけ? しかし、これはいろんな意味でいろんな権利を侵害していると思うのだ。 元々、NHKは日本全国津々浦々で放送を提供する役割を担っていた。 が、今はネット環境も整っており、もはやNHKにこの使命を与える根拠はない。 それでもというなら受信料ではなく、税金として徴収すればいいと思う。 もはや受益者負担の域を超えているからな。 まあ、従来の見解ではもはや戦いようがないことは分かっているので、今回はちょっと違う視点で考えてみようと思う。 NHKは民放の番組を見る権利を制限しているのではないかということだ。 だって、NHKと契約しなければテレビ放送が見られないのだもの。 NHKだけ映らなければいいということなら、すでにそういう受信機も出た。 しかし、それは取り外せばNHKを見ることができるとして認められなかったわけだ。 これで、「民放の番組だけ見たい人」もNHKと契約をしなければ見られないことになった。 これはNHKと契約したくない人は民放の番組を見られないし、NHKとの契約はしないという選択肢はないので、民放の番組を見るためにNHKと契約しなければならないということになっている。 法律上は「協会の放送を受信できる装置を設置した人は」となっているが、事実上、テレビを買ったらもれなくということになっている。 ということは、NHKは我々の民放の番組を見る権利を侵害しているということにならないかってことだ。 そもそもこの条文自体が明らかに契約の自由に反しているというのに、民放を見る権利すら侵害しているわけだ。 じゃあ、それを担保するものはなにかとなると、憲法19条がそれに近いのかな? 今や、技術的にNHKと契約しなければNHKの番組を見られないようにすることは可能だ。 実際に民放でもそれをやっている。 NHKもそれをすればいいだけで、そうすれば放送法64条も必要がなくなるわけだ。 そろそろNHKもこんな法の暴力によって契約を強いることは止めるべきだと思うのだがな。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年12月01日 05時55分57秒
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