Yahoo載りました!/消費税教室
【Yahoo申請承認】一昨日の日記で、Yahooビジネスエクスプレスが再審査になってしまったと書きましたが、何とか無事、掲載承認がおりました!ということで、すでに掲載されています。さすがスピーディーYahoo!紹介文もまずまずいい感じで載せていただきましたので、特に変更を依頼することは無いと思います。地域情報でお願いしましたので、何を入れたら出てくるか、皆さんやってみてください。また、紹介文など見ていただき、なにかございましたらご意見をいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。================【もうダメ!ダイエット再開】「コミッションダイエット」<各コミッションの結果(11月25日)>(括弧内は、成功率)1.食事⇒1日1,600kcal以下にする ×(0/10)←これは永遠に無理かも2.お菓子⇒ほんの少しだけにする ○(4/10)3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(4km以上)かウォーキング(4km以上)を10日に7回以上行う ×(5/10)このダイエットを応援してくださる優しい方はクリックしてください⇒人気blogランキング<目標体重>11/21(日)83.0⇒何とか達成(ぎりぎり)11/28(日)82.0 12/5(日)81.0 12/12(日)80.012/19(日)79.0 12/26(日)78.0 12/31(金)77.0================【Blogランキングについて】相変わらず23位でした。クリックで一票よろしくお願いいたします!今何位??人気Blogランキングへ================【ウォーキング「甲子園への道」】9月22日スタートしました。11月25日まで161.2kmです。昨日は加算なしです。あと414.1kmです。3月末達成に向け、頑張ります!================【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】第6章 その他の事項第9回 納税義務の特例5繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。前回は、新設合併の場合の「合併事業年度(合併した最初の事業年度)」における納税義務の判定について見ました。今回は、合併事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度の納税義務の判定です。これもステップがあります。まず、合併法人(新しく出来た法人)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていれば納税義務有り、1,000万円以下なら次のステップに進みます。次のステップでは、・合併法人の「基準期間における課税売上高」(実額) と・各被合併法人(くっつく前の会社)の「”合併法人の基準期間に対応する期間”における課税売上高」の合計をみて、1,000万円を超えていれば納税義務有り、1,000万円以下ならまた次のステップに進みます。※上記で(実額)と書いたのは、わけがあります。普通「基準期間における課税売上高」と言った場合、その課税期間が12ヶ月未満であれば、12をその課税期間の月数で割って、1年に換算します。(実額)と書いたのは、その1年換算をしない、ということです。ここでしか出てきません。次のステップでは、翌事業年度と翌々事業年度で別れます。まず、翌事業年度については、設立から2年経っていませんので、「基準期間」がありません。したがって新設法人ということで、期の初めの時点での資本金が1,000万円以上かどうかをみます。1,000万円以上なら納税義務有りです。1,000万円未満なら納税義務なしです。翌々事業年度については、「基準期間」があると考えられますので、その基準期間における課税売上高を見ます。1,000万円を超えていれば納税義務有り、1,000万円以下なら納税義務ありです。非常にややこしいですね。図解するとわかりやすいと思います。図解はいつか作ります。★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。・順位を確認してみてください。現在23位くらい!?⇒★人気blogランキング★・消費税教室ライブ版・税金のことなら山本憲明税理士事務所