出版パーティー/消費税教室
【みんな、出版しようぜ!!パーティ!】きょうは『みんな、出版しようぜ!!パーティ!』に行って来ます。(以前の日記で書いたやつです)。「金のタマゴコンテスト」(通称金タマ!)というのがあり、出版社の方々が大勢来られて、出版したい人が提出した「出版企画書」のなかから有望なものを選んで、発表されるようです。私も「税理士試験もの」で企画書を提出しました。金タマには70人も応募しているらしく、まあ無理でしょうが、ランドマークタワー70階の夜景を楽しんでこようかと思っています。================【Blogランキングについて】先ほど確認したところ、まだ13位でした。上位の壁は厚いですが、ベスト10入りまであと少し!頑張ります。今何位??人気Blogランキングへ================【ウォーキング「甲子園への道」】9月22日スタートしました。10月14日まで71.2kmです。昨日は加算なし!最近朝寝坊で歩いている時間がありません!================【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】第3章 課税仕入れ(仕入れに係る消費税額)第8回 仕入れに係る消費税額の復習前回は、輸入のときに払った消費税を預かった消費税から引くことが出来る、という話でした。話は途中になってしまうのですが、「仕入れにかかる消費税額」の復習をしましょう。「仕入れにかかる消費税額」とは、何度も申し上げているように、預かった消費税から引くことが出来る税額のことを言います。その「仕入れにかかる消費税額」の計算方法は、課税売上割合に応じて変わる、という話でした。次回から、その特例的なものがたくさん出てきますので、再度復習しておきましょう。まず、課税仕入れ(消費税がかかる仕入れ)を、ABCの3区分に分けます。Aが、”課税売上を上げるための仕入れ”で、商品仕入れや運送費など、消費税がかかる売上のためにお金を支払ったものとします。ここでは30,000円としましょう。Bは、”課税売上以外の売上を上げるための仕入れ”で、例えば居住用アパートを貸すためにかかった費用などで、非課税のものを売り上げるために支払ったものとします。ここでは5,000円としましょう。Cは、”AとBに共通するもの”で、例えば本社で使う消耗品費など、直接売上に関わらない課税仕入れとします。ここでは10,000円としましょう。さて、まず課税売上割合が95%以上の場合です。これは、全額引くことが出来ます。つまり、預かった消費税から引くことが出来る金額(仕入れに係る消費税額)は、A30,000+B5,000+C10,000=45,000円です。次に、課税売上割合が80%の場合。2通りの計算が出来る、ということでした。まず一通り目は、・課税売上対応(上記のA)の全額+共通対応(上記のC)×課税売上割合 でした。これは、30,000+10,000×80%で38,000円となります。二通り目は、・課税仕入れ等の税額の合計額(上記のABCの合計)に、課税売上割合を掛けた金額 でした。これは、45,000×80%で、36,000円となります。2通りあるうちの多い方を選んだ方が、引く金額が大きくなるので有利ということで、一通り目を選んで38,000円となります。お分かりいただけましたでしょうか?さあ、次回から「仕入れにかかる消費税額」の特例が出てきますので、頑張って上記を覚えてください。★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。今日記念すべき第10号を発行します!・順位を確認してみてください。昨日は13位でした。新着日記も載せることが出来ました!⇒★人気blogランキング★・消費税教室ライブ版・山本のりあき税理士事務所公式HP