「食料品は付加価値税 (税率17.5%) のうち国税部分 (税率15%) の対象外とする」
というのがイギリスの税法ですが、なんと
「ポテトチップスおよび類似のジャガイモ加工食品」 は例外で、付加価値税 17.5% の対象になります。
さて、わたしも好きな 「プリングルズ」 でありますが、原料のうちジャガイモの含有量は、わずか 42 % ほど。
(残りはトウモロコシ粉・小麦澱粉・米粉、および油脂・乳化剤・調味料。)
そこで Procter & Gamble UK 社は
「プリングルズはポテトチップスないし類似のジャガイモ加工食品とはいえないから、付加価値税のうち国税部分の課税対象外だ」
と主張し、裁判沙汰となりました。
さて、この裁判の最終結果は、どうなったでしょう。
(ウェブ検索すると答えらしきものがすぐ見つかりますが、慎重にお答えください。)