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カテゴリ:知の構造、地の構造
基本的な問いに、それぞれの人がそれぞれの考えで応じ答えるという基本的な姿勢が、ないがしろになっているのが現代のような気がする。
「そんなこと考えていないで、今日食べるご飯のことを心配なさい」っていう圧力が、「やり方」しか考えさせないということを生んでいるような気がする。 もう、そんな「やり方」という対処の方法では通用しなくなってきているっていうことに、そろそろ気がつく必要があると思う。 やり方ではなく、根本的なことから考えていくための道筋を、この本は示してくれている感じがする。 急に中身に入っていくけれど、死刑制度を人権の立場から問うという立ち位置が、そもそもおかしいって思わせる記述がこの本の中にはある。 こういうことを一人一人が考えて行かなくてはならない時代にいつの間にか突入しているんだと思う。 以下↓引用。 ------------------------------------------- 死刑とは、国家による合法化された殺人である(たとえ「殺人」という言い方に抵抗を覚える人がいても、やはりそれは殺人である。いずれにせよ人が殺されるわけだから)。つまり死刑とは、国家による合法的な暴力行使のひとつの極限的なあり方である。ここでの問題は、なぜその殺人は他の殺人とは異なり合法なのか、ということだ。 ------------------------------------------- 以上↑引用。 死刑廃止論って言うのは「国家とは何か」と問うことと、実は不可分なんだと思う。 国家として現状、死刑が容認(合法と)されていて、かつ、人権を国家が保障しているというのなら、死刑は憲法違反ではないか?と考える筋道はあっているとは思う。 けれど、この筋道があっているだとすると、そのほかの、たとえば「他の国では死刑制度がある、あるいは無い」っていうことを根拠とする論議って、そもそも不毛だと思う。 国家のもとに保障されているものでしかない下位構造の基本的人権っていうところだけで捌こうとするから、どだい、水掛け論にしかならないのだと思う。 逆に「やり方」で捌いている限り、水掛け論っていうのは終わらないのだと思う。 以下↓引用。 ------------------------------------------- 「正しい殺人だから」というのは答えになっていないだろう。というのも、もし凶悪な犯罪をなした者を殺すこと自体が「(道徳的に)正しいこと」として合法化されているのなら、その者をだれが殺したとしても「正しい殺人」として合法化されるはずだからだ。しかし実際には、その殺人を行うことを権利上認められているのは国家だけである。第三者はおろか、その犯罪の被害者遺族ですら、犯人を殺すことは認められていない。死刑という殺人が合法化されていることと、国家のみがこれをなしうるということとは、不可分の関係にある。 ------------------------------------------- 以上↑引用。 国家のみがなしうる殺人が、戦争だったり死刑なんだと思う。 死刑廃止論っていうのは、国家のみがなしうるその国家の権限をなるべく小さくしようという動きでもあるかな? 以下↓引用。 ------------------------------------------- つまり、死刑という殺人の合法性は、道徳的に正しいという意味での暴力の正当性には基づいていない。国家だけが死刑を通じて人を殺す権利を持つことは、その殺人が正しいということとは別の次元にある。暴力の合法性と正当性の間にズレがあるというのは、死刑がなぜなりたつのかという問題においても本質的な事柄なのである。 ------------------------------------------- 以上↑引用。 死刑廃止論は、より国家を身近にするという国民国家論ではあるかな? でも、そうだとすると、ちょっと迂遠な感じがする。 それよりも、国家とはなにか?という問いを立てるほうが、結局は近道になるんではないかと思う。 以下↓引用。 ------------------------------------------- 死刑という殺人の合法性は、国家だけがそれをおこなう権利をもっているということとけっして切りはなしえない。つまり国家は「合法的な殺人を独占」している。そしてその独占にもとづいて、他の個人や集団がおこなう殺人を取り締まり、それによって合法的な殺人の独占を「実効的に要求する」。このことは言いかえるなら、国家がみずからの殺人を合法として、そしてそれ以外の殺人を違法として決定しながら、その違法な殺人を取り締まるということである。国家は、合法的な殺人をおこなう権利をもつと同時に、殺人を合法なものと違法なものに分割する権利ももつ。これら二つの権利がともに国家に属しているこということが、死刑という殺人の合法性の基盤にある。 死刑における殺人が合法なのは、殺人をおこなう主体と、合法/違法を判断する主体とが同一であるからである。殺人を合法なものと違法なものとに分ける権限をもつもののみが、合法的な殺人をおこなうことができるのだ。 ------------------------------------------- 以上↑引用。 こういう基本的なことから踏まえて行きたいのがようちゃん2号のようだよ。 これは、子どもの頃の自分が当時考えてみて、でも、取っ掛かりが無くてわかろうとすることを一旦あきらめたことへの再チャレンジかもしれない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年06月09日 06時41分42秒
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