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テーマ:日本の政治(165)
カテゴリ:個人情報
毎日新聞の報道によれば、地方自治体が定める「個人情報保護条例」で、個人情報を不正に取り扱った職員への罰則規定を設けていない市町村が、少なくとも900近くあるという。政令指定都市では、福岡市も罰則規定を盛り込んでいない。
・関連記事「個人情報悪用:自治体職員の「罰則なし」892市町村」(毎日新聞) 罰則を設けていない理由 その1:「地方公務員法があるからいいんだ。」(京都府美山町、富山県福岡町、富山県小杉町など) それでいいかもしれないと思ってはいけない。地方公務員法の守秘義務違反で処罰対象とすることはできるが、立場を悪用して不必要な個人情報を収集した職員への罰則規定はない。 その2:「担当者のモラルに期待している」(富山県小杉町など) 公務員はモラルがあって、民間事業者のモラルはないのか?最近の官のモチベーション低下をみるにつけ、逆じゃないかと思う。 その3:「今後の課題。市の諮問機関で議論される予定だ」(神奈川県平塚市など)。 いつのことやら・・・。放置は官の得意とするところじゃないか。 個人情報保護法は、民間向けのものであることが次の内容からも明らか。この法でこれらから政府が何をしようとしているか見極めなければいけない。 ・国や自治体の保有する個人情報に対しては、 「必要な施策を策定し、実施する責務を有する」と規定するだけで、具体的な取り扱い内容は定めていない。 ・民間事業者に対しては、 個人情報の具体的な取り扱い方法や、違反した場合の罰則が定められている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005年06月28日 12時53分34秒
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