雍和宮の出入国管理処との会話の続きです。
「なるほど、分かりました。 通行証で中国を出国して3ヶ月以内に 中国に再入国すればそのまま中国人としてノービザ滞在でき、 通行証の有効期限の3ヶ月を過ぎて日本に滞在した場合は 中国再入国後に国籍判定が必要になるということですね。 じゃあ、うちの子は毎回中国出国のたびに 通行証を申請しなければならないのですか」 「そうです。」 「じゃあ、うちの子は中国出入国の際には 永遠に通行証を用いることになるのですか」 「18歳までは通行証で中国を出入国できます。 それ以降は、日中どちらかの国籍を選ばなければなりません」 つまりどちらかの国籍の放棄手続きをしないと いけないということでしょう。 具体的にどういう手続きになるのかは、 受付の人もよく分からないようでした。 我が家の第一子は中国で産み、中国戸籍を登録しているので、 現在おなかにいる第二子の中国戸籍を登録するには、 かなりの罰金が課されると思います(20万元=250万円ぐらい?)。 それでもやっぱり中国戸籍に入れてやったほうが いいかな、と思っていましたが、 戸籍はなくても中国国籍はあり、 18歳まで中国人として中国で無期限にノービザ滞在できるなら、 とりあえず困らない限りは中国戸籍は登録せずに 機を待とう(人口調査で罰金が安くなるとか、 無料になるとかしたら中国戸籍を申請しよう) とわが夫は言っています。 ま、戸籍がないヤミ中国人は、普通の中国人が受けられる 福利厚生や学校教育なども普通に受けることができませんが、 外国人として中国に滞在している日本人の子供と 同じだと考えれば、それはそれでいいかな、と。 (中国国籍があるから日本国籍を放棄せよと 迫られるわけでもなさそうだし。) ひとまず、私がここ数か月で得た 「通行証」新情報でした。 大変長くなりましたが、 少しでも皆様のお役に立てば幸いです。 私が勘違いしていることや、 係員によって言うことが違うという場合もあるので、 必要な方は各自確認されることをお勧めいたします。 また私が得た情報と違う情報をお持ちの方、 追加情報をお持ちの方は教えていただければ幸いです。 北京市公安局出入国管理処(雍和宮)問い合わせ電話:84020101 東京の中国大使館:03-3403-3064 大阪の中国総領事館:06-6445-9481・9482 北京の日本大使館領事部:64106971 ※その後、中国で一人っ子政策が解禁され、 ふたり目ちゃんは罰金なしで無事中国戸籍を登録できました。 詳細は、ブログ左下カテゴリの 「日中ハーフの子供の国籍・戸籍・ビザ・通行証情報」を ご覧ください。 ↓親子クラスの付き添い保護者の約半分は おばあちゃん達です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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