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ニーハオ中国

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2010/12/17
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雍和宮の出入国管理処との会話の続きです。

「なるほど、分かりました。
 通行証で中国を出国して3ヶ月以内に 
 中国に再入国すればそのまま中国人としてノービザ滞在でき、
 通行証の有効期限の3ヶ月を過ぎて日本に滞在した場合は
 中国再入国後に国籍判定が必要になるということですね。
 じゃあ、うちの子は毎回中国出国のたびに
 通行証を申請しなければならないのですか」

「そうです。」

「じゃあ、うちの子は中国出入国の際には
 永遠に通行証を用いることになるのですか」

「18歳までは通行証で中国を出入国できます。
 それ以降は、日中どちらかの国籍を選ばなければなりません」

つまりどちらかの国籍の放棄手続きをしないと
いけないということでしょう。
具体的にどういう手続きになるのかは、
受付の人もよく分からないようでした。

我が家の第一子は中国で産み、中国戸籍を登録しているので、
現在おなかにいる第二子の中国戸籍を登録するには、
かなりの罰金が課されると思います(20万元=250万円ぐらい?)。
それでもやっぱり中国戸籍に入れてやったほうが
いいかな、と思っていましたが、
戸籍はなくても中国国籍はあり、
18歳まで中国人として中国で無期限にノービザ滞在できるなら、
とりあえず困らない限りは中国戸籍は登録せずに
機を待とう(人口調査で罰金が安くなるとか、
無料になるとかしたら中国戸籍を申請しよう)
とわが夫は言っています。
ま、戸籍がないヤミ中国人は、普通の中国人が受けられる
福利厚生や学校教育なども普通に受けることができませんが、
外国人として中国に滞在している日本人の子供と
同じだと考えれば、それはそれでいいかな、と。
(中国国籍があるから日本国籍を放棄せよと
 迫られるわけでもなさそうだし。)

ひとまず、私がここ数か月で得た
「通行証」新情報でした。
大変長くなりましたが、
少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

私が勘違いしていることや、
係員によって言うことが違うという場合もあるので、
必要な方は各自確認されることをお勧めいたします。
また私が得た情報と違う情報をお持ちの方、
追加情報をお持ちの方は教えていただければ幸いです。

北京市公安局出入国管理処(雍和宮)問い合わせ電話:84020101
東京の中国大使館:03-3403-3064
大阪の中国総領事館:06-6445-9481・9482
北京の日本大使館領事部:64106971

※その後、中国で一人っ子政策が解禁され、
 ふたり目ちゃんは罰金なしで無事中国戸籍を登録できました。
 詳細は、ブログ左下カテゴリの
「日中ハーフの子供の国籍・戸籍・ビザ・通行証情報」を
 ご覧ください。


↓親子クラスの付き添い保護者の約半分は
 おばあちゃん達です。





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Last updated  2018/01/08 12:43:43 PM
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