先日、「中国戸籍のない子の学校教育は?」
「北京戸籍はないが、中国国籍はあるため、問題が・・・」
という記事を書いたところ、
これを読んだ方から、大変参考になるHPを教えていただきました。
http://www.ysxiao.cn/c/201404/391.html
この記事には、
「父母一方有北京市正式常住户口的学生,
持父(母)的北京市户口簿及市乡镇人民政府或
街道办事处开具的学生与父(母)关系证明,
直接到父(母)户口所在地管片学校联系借读。」
(父母のうち一方が北京市の正式常住戸籍を持つ学生は、
父(母))の北京市戸籍簿及び市乡镇人民政府か
街道办事处発行の学生と父(母)の関係証明を持って、
直接父(母)の戸籍所在地の管轄小学校に
「借読」を申請する)
と書いてあります。
うちのふたり目ちゃんは
外国人として日本人学校や現地校国際部などに入るには
中国国籍を放棄して中国ビザを発給してもらうことが必要だし、
中国人として教育を受けるには中国戸籍がないしで、
ちゃんと学校教育が受けられるかどうか
心配していました。
しかしこの情報によれば、親が北京戸籍を持っていれば、
その子供は親の戸籍所在地区の学校に「借読(借り在籍)」が可能で、
北京戸籍を持つものと同等に扱われるとのこと。
これが本当ならうれしいですが、
身分はあくまで「借読(借り在籍)」扱いだとしたら、
クラス分けや中考(高校入試)、高考(大学入試)など、
勉学・進学など様々な面で北京戸籍のある子供と
差別があるのではないか等、色々と心配です。
その後、自分でいろいろと検索しているうちに、
「親が北京戸籍であれば、子供も同等待遇を受けられる」
という内容の文書を見つけました。
2014年≪北京市中小学校学生学籍管理办法≫という文書です。
http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1353721.htm
この文書の第三章(入学与注册)の第14条に、
「持有下列证明的的,
按本市户籍学生对待:」
(以下の証明を持つものを、
北京戸籍を持つ学生として扱う:)
とあり、8種のうちの6番目に、
「●乡镇人民政府或街道办事处开具的《子女关系证明信》
及其父(或母)本市常住户籍登记卡;」
(乡镇人民政府発行か街道办事处発行の《親子関係証明》
及び、父(もしくは母)の北京市常住戸籍登記カード)
となっています。(私の翻訳は正確かどうかは不明なので参考までに。)
この8種の中の5番目「華僑子女」という条件で、
お子さんが正式な学籍が得られた方によると、
親の一方が北京戸籍であれば、
その子供は北京戸籍同等扱いであり、
正式な学籍が発行されるはずだと思うとの話。
もしそうならうれしい!
ただ気になるのが、街道办事处に
《子女关系证明信(親子関係証明)》を発行してもらいに行ったら、
二人目だということで、何か問題が起こらないかということ。
二人目は基本的に違法で、ばれたら罰金と
私は思っているので、そのあたりが心配です。
二人目が外国人であれば中国としてはノータッチですが、
そうとも言い切れない微妙な感じのふたり目ちゃん(中国ビザもないし!)、
役所で何のおとがめもなく、スムーズに《子女关系证明信》を
発行してもらえるでしょうか。
いずれにしても、皆様方の情報から、
中国国籍あり戸籍なしのわがふたり目ちゃんは、
あわてて北京戸籍を登録したり、
中国国籍を放棄したりしないでも、
父親が北京戸籍を持っているから、
親子関係証明さえ無事に発行してもらえれば
普通に小学校には行けそうだということが分かり、
多少ほっとしているつばめです。
中国国籍あり、戸籍なしの子供が
まだ学齢期に達していないので、
前例がなく、わからないことだらけですが、
これからも皆さんと情報交換していきたいと思います。