カテゴリ:経営者のための連続コラム
白露の連続講座 連続セミナー 障害者雇用の可能性 その5
~2013年11月号「四方よし通信」11月号より 1 障害者の現状 1-1-3 療育手帳 「療育手帳の目的は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措置を受けやすくすることである。 療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)、同年の通知「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行なう。なお、1999年の地方自治法の改正(施行は2000年4月1日)により、機関委任事務が廃止され、通知、通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、この改正の施行日以降は、上記通知は法的効力を失っており、この制度は文字通り各自治体独自の施策となっている。 障害の程度の区分は、各自治体により異なる。 1991年に関係諸団体の運動によりJR運賃等の割引制度が設けられた。 手帳を呈示すると割引が受けられる施設や交通機関がある。JR等の運賃割引を受けようとする者は、ただ療育手帳を取得して提示するだけでは割引を受ける事は出来ない。 あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等に出向き、その旨を証明する印章等を、所持する療育手帳に押印してもらう必要がある。手帳のコピーによる代用はできない。 問題点として都道府県や政令指定都市によって障害程度区分に違いがある、障害認定にあたって家族という言葉が目立ち、障害当事者が表面に出てこないなどが挙げられている。 療育手帳は法律で定められた制度ではなく、都道府県(政令指定都市)の独自の発行である。手帳の名称も統一されておらず、次の自治体は「療育手帳」以外の名称を使う。 ・青森県、名古屋市…愛護手帳 ・東京都、横浜市…愛の手帳 ・埼玉県、さいたま市…みどりの手帳」 続く 本日のおすすめ 発達障害の子の療育が全部わかる本 (こころライブラリー) [ 原 哲也 ] 発達障害のある子と家族が幸せになる方法【電子書籍】[ 原哲也 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2024.09.10 21:41:05
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