カテゴリ:税金
税制改正で平成30年1月~12月分の給与に対する税金から、配偶者特別控除額が少し上がるようになります。
一見150万円まで働いても大丈夫になったんだ。 と思っているかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか? 変わってないラインがいくつかあります。 ◎所得税が非課税になるラインは? (超えた分の約5%の所得税が本人にかかる) 給与年収103万円以下です。 ◎市区町村の住民税が非課税になるラインは? (超えた分の約10%の住民税が本人にかかる+住民税均等割5,000円前後) これは生活保護基準の級地区分によって、決められています。 1級地でも給与年収100万円超は住民税が課税されます。 所得税は非課税の102万円でも、住民税は課税されるということです。 山梨県の場合 【甲府市の場合】 給与年収96.5万円まで住民税非課税 【その他市町村の場合】 給与年収93万円まで住民税非課税 ◎社会保険を持つ106万円のライン? 給与年収106万円を超えると、以下の条件で、社会保険に加入することなります。 そうすると社会保険料が年間約15万円、いきなり大きくかかってしまいます。 ・週20時間以上の労働(残業を除き、予め決まっている労働時間) ・年収106万円以上(月収8万8000円以上) ・雇用期間1年以上 ・501人以上の従業員のいる企業 ◎配偶者の社会保険から外れる130万円のライン? 給与年収130万円を超えてしまうと、配偶者の方の社会保険の保険証からはずれてしまいます。 そうすると社会保険料が年間約20万円、いきなり大きくかかってしまいます。 国民健康保険になる場合もあり、それ以上の年額になる場合もあります。 <まとめ> 配偶者特別控除の改正で、103万円超働いても、今までより配偶者の税金が数万円くらい減額されだけで、いくつかのラインを意識しなければなりません。 結局、住民税非課税のラインで働くのが一番税金の面でお得だと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017年12月16日 09時40分57秒
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