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2021年02月14日
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カテゴリ:税金
令和3年(令和2年分)の確定申告で控除が変わってました。

びっくりしました。
例えば、一つ前の制度だと、100万円の収入があれば、
103万円-65万円=38万円で、38万円の所得でした。

今は、
103万円-55万円=48万円で、48万円の所得になります。

基礎控除が48万円なので、給与収入103万円までは所得税非課税は変わってないようです。
住民税は、非課税の基準が市区町村で違いますが、例えば、扶養親族なしで給与収入で93万円までは非課税なら、今回の税制改正後も93万円まで非課税となります。

扶養控除も48万円の所得でとれるので、給与収入103万円の人までとれるのは変わってないです。

特に変わらないように思えますが、


増税する人は:会社員・公務員などの給与所得者のうち給与収入が850万円を超える人で、独身者と23歳未満の扶養している親族がいない人です。

減税する人は:
個人事業主、自営業、フリーランスなど個人で仕事をしている人たちです。課税所得が2,400万円以下の人です。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げとなります。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできません。

その他

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。










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Last updated  2021年02月14日 14時11分25秒
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