実は16歳未満の年少扶養は住民税の減額、非課税に有効なのです。
所得税や住民税には年少扶養控除はありませんが、市区町村の住民税は、年少扶養の数でかなり減額されたり、非課税になったりします。なぜかというと、市区町村によって違いますが、非課税や減額となる条件があります。住民税が課税されない人【所得割と均等割がかからない人】以下のいずれかに該当する場合1:障害者・未成年者・寡婦(夫)で、前年中の合計所得が 125 万円以下の人2:生活保護法によって生活扶助を受けている人【均等割がかからない人】前年中所得が以下の計算金額以下の人280,000 円×(1+扶養人数)(+168,000 円※)※168,000 円は扶養人数がある場合のみ例:扶養人数0人 280,000 円扶養人数2人 280,000 円×3 人+168,000 円=1,008,000 円【所得割がかからない人】前年中所得が以下の計算金額以下の人350,000 円×(1+扶養人数)(+320,000 円※※320,000 円は扶養人数がある場合のみ)例:扶養人数0人 350,000 円扶養人数2人 350,000 円×3 人+320,000 円=1,370,000 円この扶養人数には、控除がない年少扶養も含まれます。つまり16歳未満の子を2人扶養にすると、100万円弱~200万円強くらいの収入の方なら大幅な減額や非課税になる可能性があります。みなさん勘違いしていますが、年少扶養の場合は所得が多い人に付ければよいというわけではありません。ご自身で計算して、市区町村に相談しましょう。