自己契約と双方代理
引き続き過去問。民法108条における自己契約と双方代理。なぜ同一の司法書士が登記権利者と登記義務者の双方の代理が可能なのか、いまひとつ理解不足だった。解説を何度かじっくり読んでやっと理解。登記申請行為は公法上の行為であり、いわゆる法律行為ではない。登記申請行為は、すでに効力を生じた権利変動について公示をする行為であり、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、また、代理人によって新たな利害関係が生ずるものではない。よって、司法書士が登記権利者と登記義務者の双方の代理を行うことについては、民法108条のただし書きにいう「債務の履行」に準じるものとして、有効に代理行為が可能である。はぁ、でも難しいねえ・・・。明日の朝もう一度読み直しておこうっと。