訴訟費用額確定処分の申立書は一審裁判所に提出
司法書士には、簡易裁判所の代理権しかありません。したがって、簡易裁判所で勝訴判決をもらっても、相手方が控訴して、地方裁判所に事件が進むと、代理人として事件に関わることができなくなります。しかも、茨城県内のどこの簡易裁判所で控訴されても、水戸地方裁判所が担当することになるので、移動時間など物理的な負担も増えてしまいます。例えば、古河簡裁で控訴されても、下妻支部で裁判してくれないのです。今回、簡易裁判所で勝訴判決をもらって、相手方に控訴されていた事件で、控訴審でもこちらの言い分が認められ、相手方が上告しなかったので、勝訴が確定しました。この時点で、相手方が判決に従って支払をしてくれればいいのですが、支払っていただけない場合には、訴訟費用額確定処分の申立と強制執行の準備をすることになります。さてそこで、裁判が控訴審まで行った場合、この訴訟費用の申立てはどこの裁判所にするのか?ということが分からなくなりました。民事訴訟法71条によると、「訴訟費用の負担の額は、・・・、第一審裁判所の裁判所書記官が定める」とされているので、どうも簡易裁判所に申立てればよさそうです。簡易裁判所に確認してみると、地方裁判所で裁判が確定すると、記録が簡易裁判所に戻ってくるそうで、訴訟費用の手続はもちろん、強制執行に必要な、執行文付与申請や、送達証明申請についても、簡易裁判所で行うとのことでした。裁判記録が簡易裁判所に戻って来るとは知らなかったので、なるほどな~と感心した次第です。