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徒然日記「多事某論」 楽天支部

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2004.12.17
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本来今日の日記は「対北制裁考」と「裁判所の中の人も・・・」でしたが「裁判所の中の人も・・・」の方を補完していたら単独で字数オーバーしてしまったので差し替えますw
「対北制裁考」は後日UPします。
あっこら!日記のネタ探しがめんどくさいから分割したとか言うなw

<イラク派遣反対ビラ>3被告に無罪判決 地裁八王子支部 12月16日20時55分 (毎日新聞)
 東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー男女3人に対し、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)は16日、「ビラ投かんは憲法の保障する政治的表現活動。罰するほどの違法性は認められない」として、いずれも無罪(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決を受けたのは、いずれも立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーで▽練馬区職員、大洞俊之被告(47)▽介護助手、高田幸美被告(31)▽会社役員、大西章寛被告(31)。
 判決は官舎への立ち入り行為を「居住者・管理者の意思に反し、住居侵入罪の構成要件に当たる」と認定する一方で「立ち入りの動機は正当で、態様も穏当。プライバシーを侵害する程度は相当に低く、居住者や管理者の法益の侵害は極めて軽微だ」と判断した。
 さらに、ビラの投かん行為について「憲法21条1項(表現の自由)が保障する政治的表現活動で、民主主義の根幹をなす。商業的宣伝ビラの投かんに比べて優越的地位が認められる」との判断を示した。そのうえで「商業ビラ投かんのための立ち入り行為が何ら刑事責任を問われず放置され、(3人の)行為を長い間不問に付してきた経緯がありながら、防衛庁・自衛隊・警察から正式な抗議や警告といった事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うのは疑問だ」と述べた。
 判決によると、3人は今年1月17日、立川市栄町の防衛庁官舎で各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配る目的で、建物内に立ち入った。大洞、高田両被告は2月22日にも、ビラを配るため立ち入った。3人は事実関係は認めつつ「表現の自由に基づく行為」と無罪を主張していた。3人は逮捕後、75日間拘置された。【五味香織】
(判決要旨後略)
■えっと、おバカな人たちは「無罪だ!」と喜んでいるようですが、記事を詳しく見てみましょう。

>判決は官舎への立ち入り行為を「居住者・管理者の意思に反し、住居侵入罪の構成要件に当たる」と認定する一方で「立ち入りの動機は正当で、態様も穏当。プライバシーを侵害する程度は相当に低く、居住者や管理者の法益の侵害は極めて軽微だ」と判断した。

・・・え~根本的に自衛隊官舎への立ち入り行為は住居侵入罪に当たるとした上で

>ビラの投かん行為について「憲法21条1項(表現の自由)が保障する政治的表現活動で、民主主義の根幹をなす。商業的宣伝ビラの投かんに比べて優越的地位が認められる」との判断を示した。
>そのうえで「商業ビラ投かんのための立ち入り行為が何ら刑事責任を問われず放置され、(3人の)行為を長い間不問に付してきた経緯がありながら、防衛庁・自衛隊・警察から正式な抗議や警告といった事前連絡なしに、いきなり検挙して刑事責任を問うのは疑問だ」と述べた。


だけど、長い間放置してきたり抗議や警告と言った事前連絡なしにいきなり検挙するのはおかしいと。

なるほど、簡単にまとめるとこうなります。
・自衛隊官舎への立ち入り行為は住居侵入罪に当たる。
・しかし、立ち入りの動機は正当で態様も穏当。
・だからプライバシーを侵害する程度は相当に低く、居住者や管理者の法益の侵害は極めて軽微。
・ビラの投函行為自体は憲法が保障する政治的表現活動で全く問題ない。
・3人の反戦ビラ投函行為を長い間不問に付してきながら正式な抗議や警告といった事前連絡なしにいきなり検挙して刑事責任を問うのは疑問。

まぁ、裏を返せば、商業ビラ・反戦ビラを問わずに官舎への立ち入り行為の刑事責任を問い、防衛庁・自衛隊・警察から正式な抗議や警告といった事前連絡をしてなお繰り返す様であれば検挙して刑事責任を問えると言うことですか。

ものすごく要約すると「今度ばかりは大目に見るが次はないと思え」って事ですかね?
・・・裁判所の中の人も、おバカさんにでも分かる様にもう少し分かりやすく言うべきだと思うんですがw

さて、色々とご指摘を受けましたので追加して調べてみましたところ面白いことが発覚しました。
読売の報道によれば「防衛庁によると、昨年末、東京都立川市の官舎でイラク派遣に反対するビラが配られた後、官舎管理者が、官舎入り口付近などにビラ配りなどを禁止する掲示をしたうえで、警視庁立川署に被害届を出していた。」そうなんですね。
これは12月17日の防衛庁長官記者会見を記事にしたものですが全文引用すればこうなります。
12月17日防衛庁長官記者会見の概要(PDF文書)
事件はイラク派遣反対ビラを立川公務員宿舎に撒いた人がいるということで、これについて言わば住民の方から、「もうこういうビラは撒かないで欲しい。」という要請が出たわけであります。
そして立ち入り制限に入ってくれるなということを紙に書いたビラを掲示していたということでありますが、これを無視して入ってきて、そしてビラを引き続き撒いたということで、宿舎維持管理責任者である東立川駐屯地の業務隊長などが警察と相談して、警視庁立川警察署長に対して住居侵入に対する被害届を提出した。これが事実であります。
これに対して裁判の方は、今お尋ねのとおりであります。
法的にどう判断するかは別といたしまして、やはりビラを撒くというのは言論の自由であり、報道の自由であり、そういう言論の自由と関係することではありますけれども、問題は、「それが嫌だ。」、「そういうことをして欲しくない。」と言うのも自由なことであります。
両方の言い分がそれぞれあると思います。私は「そういうビラを撒かないで欲しい。」という言い分も、また正当性があると思っております。

防衛庁側だけだとまた苦情(wが来るかもしれないので「立川・反戦ビラ弾圧救援会」からも引用します。
判決のポイント 立川・反戦ビラ弾圧救援会
【1】事実関係認定
(1)略
(2)官舎ポスティングについて
⇒「1月17日に官舎住民からの個別の抗議はあったが、官舎管理者や自衛隊、警察からの直接の抗議はなかった。
(3)1月17日の官舎住民の抗議
⇒「(抗議した官舎住民は)強い口調で、『あなたたちの主張など聞きたくない』と言葉をさえぎり、『商業チラシはいいが、イラク派兵反対のビラはだめだ』などといった」
(4)官舎住民の抗議を受けてのテント村の対応
⇒「テント村は会議で、『ビラには連絡先も記してあるのだから、官舎管理者などからの公式な抗議がくるまではビラまきを続けよう』という結論に」

【2~3】略

【4】違法性
(1~3)略
(4)「ビラ配布禁止」のはり札について
「はり札はA4サイズで目に付きにくく、一部ははがれていたりもして、一般的に集合住宅などに張られているものと大差ないことからも、被告人らにビラまき行為の違法性を認識させる影響を与えたとは思えない」
(5)官舎住民の注意について
「1月17日ビラまき時の2被告に対する官舎住民の口頭注意はあくまで個人的なものであり、自衛隊員の中にもイラク派兵などに多様な意見が存在する可能性があることから、被告が2月22日にもビラまきを行ったことは間違った判断ではない」

【5】略
■はい、と言うことで総合しますと

1/17ビラ投函(大洞・高田・大西)

官舎住民の強い抗議
(テント村は公式抗議ではないと黙殺)

官舎側ビラ配布禁止の警告文を掲示

2/22再度ビラを投函(大洞・高田)

被害届提出

大洞・高田・大西逮捕

と言う経過で逮捕されていたんですね。

つまり、正式な抗議はないものの住民は強い口調で抗議し官舎管理側も警告の張り紙をしたにもかかわらず再度投函されたので被害届を提出、警察は被害届に基づいて検挙したと。

・・・ますます面白くなってきましたねぇw

しかしこうしてみると、1/17日の住民の強い抗議を受けた時点で止めるべきだったと思うのは私だけでしょうか?
あくまで住民の苦情であって公式抗議ではないから黙殺しようという姿勢が「自分達は正しいことをしてるんだ」という誤った正義感だと思うのも私だけでしょうか・・・?





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Last updated  2005.06.27 04:42:41
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