テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:海外時事問題
■ふむ、スーダンPKOですか。 我が政府の反応は ・「国際的にもこれから様々な形で検討されると思うし、その中での日本政府の検討というのは、国際的な状況をみたうえで判断と考えている(官房長官) ・「(政府内での検討状況は)まだ本格検討というところまでには行っていない。これから議論を始める」(町村外相) ・「前向きに考えたいが、具体的にどういうことを期待しているのか(自衛隊の活動として)ふさわしいかどうか聞いてみないと分からない」(大野防衛庁長官) まぁ、総じて官僚的答弁とも言えなく無いですが慎重姿勢ですね。 しかしこう言った報道があるようで・・・ ■常任理事国入りへの人身御供ですか・・・? PKO参加は70人と言いますが、イラク派遣も国連安保理決議に基づく多国籍軍への参加だったはずですが・・・ え~このブログを読んで居られる方の中には「あれ?某S氏は自衛隊の海外派遣に賛成だったはずなのに・・・」と思われる方も居られると思いますが、説明の前にこちらの記事からどうぞ。 ■結論から言えばPKF本体業務については「任務遂行のための武器使用」を認めない限りPKF本体業務には参加すべきではないと考えています。 ここで言うPKF本体業務とはPKO協力法第3条第3号イからヘまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務・・・と言ってもさっぱり分かりませんねw と言う事で、図でどうぞ。 平成12年版防衛白書 国際平和協力業務の仕組みなどより 縮小していますので見づらいと思います。 画像をクリックすると原寸大になります。 抜き出すと PKF本体業務 1)武力紛争の停止の遵守状況、軍隊の再配置、撤退、武装解除の監視 2)緩衝地帯などにおける駐留、巡回 3)武器の搬入・搬出の検査、確認 4)放棄された武器の収集、保管、処分 5)紛争当事者が行う停戦線などの境界線の設定の援助 6)紛争当事者間の捕虜交換の援助 PKF後方支援業務 7)医療 8)輸送、通信、建設 など本体業務を支援するなどの業務 となります。 で、まず根本的なPKOとPKFについて書くと ・国連平和維持活動(Peace-Keeping Operations=PKO) 国連安保理決議に基づき、国連が武力紛争再発防止のために行う活動 ・国連平和維持軍(Peace-Keeping Forces=PKF) 各国軍隊などで構成する国連平和維持活動の組織 となります。 PKO活動は全て紛争当事国や対立する当事者の同意の下にと言う大前提がありますが分類すると以下の3種類になります。 ・原則的に非武装の軍人で構成される軍事監視団による停戦監視 ・国連によって組織された平和維持軍(PKF)による停戦監視・兵力引き離し ・文民(選挙監視要員、文民警察官など)による選挙監視、人権監視、復興開発、組織・制度構築などの行政的支援活動 我が国の場合は同じ「PKF」でも武装部隊を伴う停戦監視・兵力引き離しの場合は「国連平和維持軍」と訳し、同じPKFでも原則的に非武装の軍人で構成される停戦監視団による停戦監視の場合は「国連平和維持隊」と訳すようですがまぁ本質的な変わりはないと見ていいでしょう。 この辺りは色々とややこしいのでツッコミが来ないうちに本題へw で、今回のスーダンPKOは停戦監視と武装解除が中心となる見通しとの事ですから自衛隊が派遣されるならばほぼ間違いなく担当業務は「PKF本体業務」でしょう。 しかし、2001年12月のPKO協力法改正で本体業務の凍結を解除し武器使用基準も緩和しましたが、本体業務に必要とされる「任務遂行のための武器使用」までは認めていません。 改正前のPKO協力法では武器の使用(第24条)による防衛の対象は「自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員」とされ、他国のPKO要員や国連職員等は含まれていませんでした。 それを緩和して 改正前 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するため 改正後 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するため と、進歩したように見えますが武器使用限度は「やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」とされたままであり、同法24条6項には >第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 とされたままで、相も変わらず同法では「正当防衛」「緊急避難」以外の発砲は認められていません。 これではPKF本体業務など夢のまた夢と言うもの、しかし自衛隊は軍隊ですから政治が行けと命令すれば理不尽な命令であっても「シビリアンコントロール」の名の下に行かざるを得ません。 しかし、こんな不十分な武器使用基準でPKFに派遣するのは政治の怠慢と言うものです。 参考リンク ・スーダン問題について(極東ブログ) ・国際平和協力本部事務局 ・PKO協力法の一部を改正する法律案要綱(平成13年12月改正) ・PKO協力法の一部を改正する法律案新旧対照条文(平成13年12月改正) 字数の都合で記事を省略した箇所があります。 全文読みたいという方は保管庫の日記をご覧ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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