テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:海外時事問題
■ふむ、この時期に弾道弾発射実験などやっても一文の得にならないと言うことは北韓が一番よく分かっているでしょうね。 と言うことはある意味米帝様の警告ですね。 「おい金正日、おめぇの手の内なんざ丸見えなの分かってんだろうな?」(By藪の人) ■で、CIAの次はDIAで北韓の次は中国ですか。 まぁ北韓はどこまで行っても「亜細亜の癌」な訳ですが、中国は「仮想敵」な訳で扱いが違うわけですね。 我が国にとっても戦術的・短期的仮想敵は北韓ですが戦略的・長期的仮想敵は紛れもなく中国ですね。 中国は周辺十数カ国と国境を接している大陸国で、地図を見れば分かるように完全に被包囲の態勢下にあります。 中国の東側は日本列島-世界有数の海洋国家日本-が完全に太平洋への進出を妨げ、反対側には人口10億人を擁し核保有も成し遂げた軍事大国インドが。 また亜細亜に大規模軍事基地を有し約10万の兵力を展開する海洋大国米国などは、ハッキリ言って中国にとって「目の上のたんこぶ」であり神経過敏にならざるを得ない存在となります。 東西南北全てが敵になれば脅威ですが、各個に分断し無力化できれば大した脅威にはなりません。 孫子曰く 「百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり。」 「上兵は謀を伐つ。其の次ぎは交を伐つ。その次は兵を伐つ。その下は城を攻む。攻城の法は、已むを得ざるが為めなり。」 まぁ本気であの国が「攻城の法は、已むを得ざるが為め」と考えているかどうかはさておきw まずロシアと条約を締結し北方を安定させ、そのロシアを巻き込んで中央アジア4ヵ国(カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン)を含めた「上海協力機構」を設立して西方も安定させます。 朝鮮半島への肩入れで東北部に北韓という防壁を設け、台湾に対する恫喝に近い領有権の主張を繰り返す事により東南部も安定化し、中国東部を完全にふさぐキーパーソンである我が国には執拗な主権侵害・内政干渉で拘束します。 西南部のインドに対してはパキスタンへの武器援助やミャンマー軍事政権への影響力増大によって牽制して封鎖するなど、まさしく孫子曰くの各個撃破-無力化-戦略は成功しつつあります。 まぁこれも使い古された文句ですが「大陸国と海洋国の利害は永久に一致しない」訳で、中国との衝突は「必然」と言ってもいいでしょう。 ですから「敵の敵は味方」という考え方で望むべきです。 特に核保有国であり中国と敵対しているインドや元々は反共連合として結成されたASEANは有力な味方になりうるわけです。 ですから我が国としてはインド・ASEAN諸国との防衛交流を含めた交流強化や旧式護衛艦売却による影響力増大などは有効でしょうし、ASEAN諸国はそれを望んでいます。 あとは「日米台安保条約」までは不可能としてもそれに近い宣言なり覚書を視野に入れては良いのではないかなと思います。 しかしまぁ米国に軍拡を挑んだ挙げ句に根負けして国が無くなった国もありますからねぇ。 まぁ、その勝者も後遺症に未だに悩まされているわけですが。 参考リンク ・岡田代表、アジア諸国で不発 ・自衛隊ではなく海上保安庁を派遣すべき??? (ここまで週刊オブイェクト) ■「この世の地獄」ですか・・・ ■さて、いよいよ現実味が増してきたスーダンPKO「UNMISUD」ですが >軍事部門には、国連要員や人道援助関係者らを差し迫った危機から守る必要がある場合、国連憲章第7章に基づく武力行使を認める。 さて、困りましたね。 記事は「国連憲章第7章に基づく武力行使」と書いていますが実際には「国連憲章第7章第42条に基づく軍事的措置」なんですがね。 まぁ、それはさておき。 昨日も別の話題で取り上げた「武力の行使」と「武器の使用」ですが、これも長いこと国会で議論されPKO協力法の時に「武力の行使」と「武器の使用」の区別論の登場しました。 「1991.9.27衆院PKO特別委における政府統一見解」によれば ○武器の使用と武力の行使の関係について(91年9月27日、PKO法案審議にあたっての政府統一見解) 1.一般に、憲法第9条第1項の「武力の行使」とは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、法案第24条の「武器の使用」とは、火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置をその物の本来の用法に従って用いることをいうと解される。 2.憲法第9条第1項の「武力の行使」は、「武器の使用」を含む実力の行使に係る概念であるが、「武器の使用」がすべて同項の禁止する「武力の行使」に当たるとは言えない。例えば、自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、そのために必要な最小限の「武器の使用」は、憲法第9条第1項で禁止された「武力の行使」には当たらない。 分かりやすく解体すると ・武力の行使 「武力の行使」とは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為を言う。 ・武器の使用 「武器の使用」とは、火器、火薬類、刀剣等その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置をその物の本来の用法に従って用いることを言う。 で、 ・憲法9条1項の禁じる「武力の行使」には「武器の使用」を含む。 ・しかし、例えば自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然的権利「緊急避難・正当防衛」である。 ・自己保存のための自然的権利「緊急避難・正当防衛」であるから必要最小限の『武器の使用』は、憲法9条1項で禁止された『武力の行使』に当たらない。」 と言うことなんです。 訳分かりませんねw そんな貴方は大丈夫、私にも分かっていませんからw しかしまぁ今回のスーダンPKOの軍事部門に我が国が自衛隊を派遣するのであれば ・「日本国憲法が禁じている武力行使」と「国連憲章第7章第42条に基づく軍事的措置」の整合性をどうするのか? ・武器使用基準はどうするのか? ・「任務遂行のための武器使用」を認めるのか? など、問題山積みですね。 参考リンク ・【本体業務】 スーダンPKF派遣に断固反対する! 【武器使用】 ・【スマトラ】 スーダンPKF派遣に再度断固反対する! 【武器使用】 ・【H2A-7号機】 スーダンPKO全容判明 【伝説のサブマリン】(ここまで過去日記) ・ダルフール紛争(東奥日報) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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