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2004.09.29
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テーマ:迷惑メール(924)
知人から、携帯の番号とメールアドレス変更の連絡が来た。迷惑メールが多くなったのかと思っていたら、どうも悪徳業者のサイトを覗いてしまったらしい。すぐに高額請求メールが来たと言うのだ。

それでふと思い出したんだが、今までは身に覚えのない高額請求メールや手紙が届いた場合、無視すれば良いと言われていた。
振り込んでしまう人が後を立たなかったが、今は、
「そういうのは手当たり次第に送っているから、無視するに限る」
というのが、受け手の常識になりつつあった。

ところが、だ。
敵も考えた。

ある男性の自宅に「少額裁判」の訴状が届いた。大半の人は、普段こういうものに縁はない。高額請求の手紙同様、男性はその通知を放置していた。
が、日が経って、男性は愕然とした。裁判所から支払命令通知が届いたのだ。

少額裁判とは、「訴訟額30万円以下の時に起こす裁判で、即日判決」 、言ってしまえば「迅速でお手軽な裁判」である。
でも、これも立派な裁判。出廷しなければ、欠席裁判(相手の言い分を全て認めた)として、敗訴が確定する。
この男性は裁判の通知を無視して出廷しなかった。だから、自動的に悪徳業者が勝訴したのだ。

これからは、悪徳業者の「30万円以下」の請求には、特に注意すべし。もし簡易裁判所から訴状が届いたら、絶対に無視してはいけない。

何で少額裁判に少々詳しいかと言うと、私は過去に、東京で店を構える根性悪女とトラブルになり、裁判寸前までいったことがあるのだ。
ある陶器の予約(取り寄せ)を私がキャンセルしたのが、店主は相当ムカついたようだ。ちゃんとクーリングオフの適用される日数だったし、大体、その品物が海外から無事にその店に届くかどうかも全く分からない状態。しかも、廃盤商品でもないのに数ヶ月かかるというのが理解不能だった。
さぁ、それからというもの、店主から毎日、狂ったようにいちゃもんメールが届くようになった。あ~、ウザイ。
しまいには、私を訴えるという。あ~、そうかい。

私は先ず、消費者センターに連絡を取った。そこでとても親切に対応策を教えてもらい、その後、市役所の無料弁護士相談に予約を入れて、更に対策を練った。どちらの見解も、
「訴えると脅せば、支払うと思ってるんでしょう」
ある意味、悪徳業者やんね。何で商品を受け取ってないのに、支払わなきゃならんのだ。無理矢理送りつけてきたら、受け取り拒否するのみ。

「さぁ、早よ訴えろや。しかも、私の住んでる大阪の裁判所にな。たかだか3万ほどの訴訟金額のために、東京から通って来いよ!」
と、でん!と構えていると、敵はこの脅しが通用しないと分かったのか、その後プッツリと何も言ってこなくなった。訴状、待ってたのにさ。

世の中にはいろんな人間がいて、いろんなことをしてくるけど、裁判所の訴状だけは疎かにしないように。届いたら、すぐに消費者センター、もしくは弁護士事務所や少額裁判サポートセンター(司法書士)に相談して、対策を伝授してもらうこと。
身に覚えのない災難が降りかかってくる世の中だから、対岸の火事として傍観してたり無関心でいると、大変なことになるかもよ。





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Last updated  2004.10.01 01:33:33
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