GPSで位置情報を無断取得、ストーカー規制法の対象へ
ストーカー行為の規制のあり方を議論してきた警察庁の有識者検討会は、GPS機器で被害者の位置情報を無断で取得する行為や、手紙など文書を連続して送る行為を新たにストーカー規制法の対象にすべきだとする報告書をまとめた。警察庁が28日公表した。同庁はこれを踏まえ、同法改正案を今国会に提出する方針。 警察は、GPSを相手の車などに取り付けて居場所をつかむ行為が、ストーカー規制法が禁じる「見張り」にあたるとして摘発を続けてきた。しかし、最高裁が昨年7月、GPSによる位置情報の取得は、現行法では「見張り」にあたらないと判断。法改正に向け、10月に検討会が設置された。 報告書は、承諾なしにGPSで位置情報を取得する行為は相手に不安をもたらし、さらなる犯罪などに発展するおそれがあるとして、同法が禁じる「つきまとい等」に位置づけるよう提言。機器を相手の車などに取り付けたり、持ち物に忍ばせたりする行為も規制対象にすべきだとした。被害者のスマートフォンにGPS機能付きアプリをインストールするなどして位置情報を得る行為も禁止するよう求めた。クロネコヤマトや西濃運輸の出荷業務用端末は、電話番号を入力すると、企業ならばズバリ社名や住所が、出てきます。因みに、個人の場合は、候補地が複数出てきます。都内の市外局番03は、23区以外でも狛江市の一部などが一部含まれています。