建設業許可申請の許可の区分を教えてください
建設業の許可申請をしたいのですが、許可の区分を教えてください。ア)建設業の許可区分には、大臣許可と知事許可があります。建設業の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。国土交通大臣の許可は、二つ以上の都道府県にまたがる地域に営業所を設置している場合です。都道府県知事の許可は、一の都道府県にのみ営業所を設置している場合です。どちらの許可を取っても、営業は日本全国どこでも行うことが出来ます。イ)特定建設業と、一般建設業の2種類の許可があるようですが、どのように違いますか?建設業の許可を受けようとする者は、その業種ごとに、特定建設業の許可か、一般建設業の許可を受けなければなりません。特定建設業の許可とは、建設工事の最初の発注者から請け負った工事について、1件当りの建設工事費が3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)となる下請け契約を締結して施工しよいとする者が取得する許可です。一般建設業の許可は、下請けに出さないで工事をするとか,下請けに出しても3,000万円未満の工事に出す場合です。```````````````````````````````````````````````````````````````````````````建設業許可申請のことはこちら遺言・遺産相続のことはこちら