カテゴリ:意匠法
意匠法第3条の2の規定による拒絶の理由は、先願の意匠に係る意匠公報(登録意匠公報、同日競願に係る協議不成立又は不能の場合の拒絶確定出願を公示する公報)の発行日後に通知する。
なお、秘密にすることを請求した当該意匠に係る意匠公報の場合は、指定された秘密請求期間の経過後に、意匠登録出願について掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知をすることとし、それまでは待ち通知を発する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.30 10:11:36
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