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意匠法3条の2ただし書関連についてです。
私なりの考えを記してみます。
先の出願をA、Aと同日出願をB、後の出願をCとします。
まず、A、B、C全員別人の場合は、
1. Bがない場合、Aの20条3項公報発行され、
CにはAとの関係で、3条の2本文適用
2. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され、
CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
次に、A、Cが同一人(Bは別人)の場合は、
3. Bがない場合、Aの20条3項公報発行されるが、
その日前にCすれば、
CにはAとの関係で、3条の2ただし書適用
4. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され
(Aの20条3項公報発行されないので、
3条の2ただし書の状況を満たさないため)、
CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
すなわち、
上記3.のときには同一人には3条の2本文の適用がないですが、
上記4.のときには同一人にも3条の2本文の適用があります。
この理由は、
仮に、3条の2ただし書に66条3項公報が含まれていたとしても、
Cは、Aとの関係では、拒絶されなくなりますが
(3条の2ただし書適用)、
Bとの関係では、同一人ではないので、結局、
拒絶されてしまう(3条の2本文適用)ので、
3条の2ただし書に66条3項公報を含める意味がないため
だと思われます(私の現状での理解)。
もしかしたら、他にも理由があるのかもしれませんが。