カテゴリ:意匠法
以下に該当する願書の「意匠に係る物品」の欄の記載は、物品の区分又はそれと同程度の区分による物品の区分によらないものである。
(1)商標名、何何式等固有名詞を付したもの (2)総括名称を用いたもの (例、雨戸と記載するのを建築用品と記載する場合等) (3)構造又は作用効果を付したもの (例、何何装置、何何方法) (4)省略された物品の区分 (例、8ミリ) (5)外国文字を用いたもの (6)日本語化されていない外国語を用いたもの (7)用途を明確に示していないもの (例、ブロック) (8)組(意匠法施行規則別表第二(以下「別表第二」という。)によらないもの)、セット、一揃、ユニット(歯科用ユニットを除く。)、一対、一足等の語を用いたもの (9)形状、模様及び色彩に関する名称を付したもの (10)材質名を付したもの (例、何何製) ただし、普通名称化している場合は除く。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.02 09:08:08
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