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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2007.04.10
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カテゴリ:意匠法

RUNさんの記事からのトラックバックです。

意匠法3条の2ただし書関連についてです。

私なりの考えを記してみます。

先の出願をA、Aと同日出願をB、後の出願をCとします。
まず、A、B、C全員別人の場合は、
1. Bがない場合、Aの20条3項公報発行され、
  CにはAとの関係で、3条の2本文適用
2. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され、
  CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
次に、A、Cが同一人(Bは別人)の場合は、
3. Bがない場合、Aの20条3項公報発行されるが、
  その日前にCすれば、
  CにはAとの関係で、3条の2ただし書適用
4. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され
  (Aの20条3項公報発行されないので、
   3条の2ただし書の状況を満たさないため)、
  CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
すなわち、
上記3.のときには同一人には3条の2本文の適用がないですが、
上記4.のときには同一人にも3条の2本文の適用があります。
この理由は、
仮に、3条の2ただし書に66条3項公報が含まれていたとしても、
Cは、Aとの関係では、拒絶されなくなりますが
(3条の2ただし書適用)、
Bとの関係では、同一人ではないので、結局、
拒絶されてしまう(3条の2本文適用)ので、
3条の2ただし書に66条3項公報を含める意味がないため
だと思われます(私の現状での理解)。
もしかしたら、他にも理由があるのかもしれませんが。






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Last updated  2007.04.10 22:00:38
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