民法349条(契約による質物の処分の禁止)のここが難しい
今回の条文はコレ!!第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。これは流質契約の禁止について書かれた条文です。たとえば、50万円の腕時計を担保に5万円借りたとします。この時にもし万が一、借金を返せなかったときは腕時計はもらうといった契約のことを流質契約といいます。349条ではこれを禁止しています。なぜなら、債務者がかわいそうだからです。5万の借金で50万円の時計を失ったのではあんまりです。ただ、借金返せなかった場合にこのような契約をした場合は別です。