民法185条(占有の性質の変更)ここが難しい
今日の条文はコレ!!(占有の性質の変更)第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。この条文を見ただけでは長いし何を言ってんのかまったくわからないと思います。ですが、この条文に関する問題が過去の行政書士試験の記述式に出題されました。いわゆる他主占有から自主占有への転換について書かれた条文になります。自主占有と他主占有にもっとも関係するのが時効です。所得時効の要件として、自主占有というのも一つでした。他主占有が自主占有となりうるには自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければなりません。これはどういうことかというと、貸主に「これは私のものだ」と言うか貸主から買い取るなりして自主占有しないといけないということです。簡単にいうとこうゆうことです。ちょっと、強引でジャイアン的な発想なのが驚きですね。