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カテゴリ:会計の仕事
一口に「生命保険」といっても、組み合わせや使い方によってかなりバリエーションがあります。
よく考えて使い方を間違えなければ、十分メリットのあるものですが。。。。 国税当局から、長期傷害保険の税務上の取扱いが発表されたことで、私が会計記帳するお客様にも影響が。 保険会社の営業マンは、「社長、これはね、保険料を全額経費扱いできるから節税になるんですわ。それに、ほれ、中途解約しても、実質解約返戻金がプラスになって返ってきまんねん。」と資料片手に説明したもよう。社長も納得して契約したのです。 仕訳は・・・、 (例)保険料40,000/現預金40,000 40,000円は、まるごと損金算入。 ところが、国税当局から見解が示されたことで、当初「全額損金扱い」となっていた経理処理が、4分の1しか出来なくなりました。 仕訳は・・・、 (例)保険積立金30,000/現預金40,000 保険料10,000/ 30,000円を資産計上し、損金算入は、10,000円だけというわけ。 くだんの営業マンは、おそらく「いま現在の税制では」と断った上で、節税メリットを提案したにちがいありません。だって、社長が出してきた提案書の下のほうには、ちゃんと、 「税務の取扱に関しては、所轄の税務署・公認会計士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。将来正式な通達等が発信された場合、変更となる場合があります。」 と小さく書かれていましたから。。。。 「社長、こんどは契約する前に、僕に相談してくださいね。」と言い残して会社を後にした次第です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/10/25 10:57:18 AM
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