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おにいやんの日記

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2008/03/25
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農民Aさんの居間の電話が鳴ったのは、8月初旬の午後9時過ぎのことでした。Aさんは野良仕事に疲れた体を椅子に委ね、今しがた始まったばかりのニュース番組を観ていたところ。
Aさんの妻が受話器を上げると、電話は裁判の一方当事者である地方自治体の首長■■氏の奥さんからだった。

裁判は地方自治体であり、名宛人は公職にある自治体の市町村長なのだから、名前を明示しても何ら差し障りはないし、あるいは、何市長・何町長・何村長と表現しても問題はないけれど、この人物の人となりを知る者としては、あえて“■■氏”と伏せ字で表現するほうが適当との判断からこのようにしています。あしからず。

電話の趣旨はAさんに対する抗議、驚いたことに、裁判上の主張に対する反発が含まれていた。
Aさんが裁判所に提出した準備書面に、一行だけ■■氏にも言及する主張が盛り込まれていたのだが、それが気に食わないようである。

Aさんや家族が裁判のことを■■夫人に喋ったことはないし、近隣の住民に口外するはずもない。
なぜなら、保守的で閉鎖的で基本的人権など進駐軍に押し付けられたバタ臭い外国の思想と捉えかねない前近代的風土が残っているこの田舎社会で、“お上に楯突く裁判”などとんでもない非国民と決めつけられるキケンな雰囲気を、痛いほど肌で感じているからだ。
理不尽とは思いながらも、Aさんが無用な軋轢を避けたいと思うのは当然のことである。

では、■■夫人は公開裁判を傍聴したから知っているのか?
否である。
Aさんの場合もそうだったが、裁判の実情は、原告・被告とその訴訟代理人たる弁護士しか出廷せず、傍聴人も関係者以外は存在しない閑散とした中で執り行われる。公開裁判とはいいながら、ほとんど傍聴人などいないのだ。
まして、■■夫人の影すら誰も見かけたことはなかった。
しかし彼女は、Aさんの準備書面に書かれた主張がケシカラン、と電話口でまくし立てているのだ。
さらに、主張を書面にしたためた息子の人格をも非難するに及んだ。

裁判所にいたのは原告と被告自治体の職員(=公務員)と代理人弁護士のみ。
市町村の広報誌に掲載された訳でもない裁判の内容を、一般の住民が知ることは不可能だ。まして、40頁に及ぶ準備書面に一行書かれただけの内容を、なぜ■■夫人は知り得たのか。

被告自治体の■■氏なら、口頭弁論期日前に裁判所へ提出されたAさんの準備書面の内容を知りうる立場である。行政の長であり、被告自治体の名宛人その人であるからだ。しかし・・・、
地方公務員法34条1項は、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と明記している。
なぜなら、公職の立場でしか知り得ない他人の情報を漏らすことにより、漏らされた本人にとって取り返しのつかない甚大な不利益を被らせる可能性があるからだ。

例えば、住民の家族構成、誰と結婚したか、離婚したか、収入はどれくらいか…。公務員の職務は、膨大な個人情報と日常茶飯事に接することで成り立っているのだから、守秘義務が課されていなければ、住民は安心して行政に情報を提供できないだろう。また、公務員の仕事自体が成り立たない。
だから、職務上知り得た他人の秘密を他人に漏らさない。たとえ自分の妻や血の繋がった家族に対してでさえも漏らしてはならない厳格な義務である。

ところが、■■夫人には、Aさんに関する情報が筒抜けになっている。
しかも、得た情報を利用してAさんを裁判外で攻撃したのである。

折しも、翌日の午後1時半、裁判所で第4回口頭弁論が開かれる前日の夜の出来事。
Aさんは、■■氏とその夫人には、Aさんを威圧し、翌日にひかえた訴訟を抑圧・牽制・妨害する意図があったと思う。
権力による人権蹂躙!!

日本国憲法は国民の基本的人権を守るために、権力を抑制しようと定められている。
権力者は国民の人権を侵害しうる立場にあり、また、事実侵害してきた歴史があるからだ。

改めて見てみよう。
憲法32条、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
憲法99条、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」


農民Aさんには、フェアーな裁判を受ける権利が本当に保障されたのか。









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Last updated  2008/03/27 10:35:55 PM
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