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カテゴリ:田舎の中心で正義を叫ぶ!
Aさんの裁判に対する卑劣で陰険な妨害行動。被告自治体サイドから行われたアンフェアーな行為は裁判を受ける権利を侵害するものにほかならない。
・裁判に対して、議会議員がAさんの家族に暴言を吐き威圧したこと。 ・Aさんは地域の老人会長をしていたのだが、その会員でもある自治体の長夫妻とその親戚が示し合わせて老人会を脱退するという嫌がらせ。 ・狭い村社会の中で、Aさんの裁判について悪質な虚偽の風説が流布されたこと。 ・口頭弁論の前夜に自治体の長夫人が抗議の電話をしてきたこと。 これら裁判の原告Aさんに対するアンフェアーな圧力は、明らかな裁判妨害行為であると思う。 権力によって、裁判を受ける権利が蹂躙されたのだ。 民間同士の訴訟事件では、或いはありがちな事態なのかも知れないが、陰険な行為が地方自治体側によって行われたところが深刻である。 自治体の長夫人やその親戚はもちろん、議員や自治体の長が相手方住民に裁判外で不当な圧力をかけるなど、前代未聞であるとAさんは思う。不見識も甚だしい。 本人訴訟で闘うAさんだったが、当然、相談する弁護士さんはいた。 この住民訴訟をも手がける市民派弁護士には、いろいろ相談に乗って貰いながら訴訟を進めていたのだが、訴訟妨害への対応として人権擁護委員会への“人権救済の申立”の示唆をうけた。 そこで、農民Aさんは地元弁護士会に設置されている人権擁護委員会に申立を行ったのだが…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/03/29 06:46:23 PM
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