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カテゴリ:きょうびの民主主義
裁判員法によれば、一定の自由業の資格者も裁判員になれないことになっている。弁護士・弁理士・司法書士・公証人がそうだ。
素人の感覚を刑事裁判に反映する趣旨からは、法律の玄人は排除するという意味でしょう。 で、行政書士は含まれていません。 法律の専門家と見られていないということ??(^^;) 行政書士も裁判員として排除されないという存在である以上、選ばれたならば、心して対処せねばならないと思うのです。 が…… 4月号の『世界』(岩波書店)に、中山研一氏の論考を見つけました。 な、懐かしぃ~~~ 今は昔、学生時代に「刑法2」の講義を受けた記憶があります。 現在は京都大学と大阪市立大学名誉教授で、一線を退いておられるが、ご健在なのに嬉しくなりました。 おいらは直感的に、アブナイ制度と感じている裁判員制度。 前にもブログに書いたようなシンパイはあながち空想ではないことを確認した次第。 「裁判員の参加は、お上の官僚裁判への参加であって、決して自主的な市民の積極的な意思による参加とはいえないところに根本的な問題がある」 「負担軽減を理由として短縮された迅速な公判への裁判員の参加が『飾り物』になる可能性は高い」 「司法制度改革が…(中略)経済界の要望(法曹人口の増大と民事訴訟の迅速化)…(中略)であった」 最高裁判所の人事が内閣によって決定されることが、三権分立を危うくしている。 宮本裁判官任官拒否事件以来、ずっと論ぜられている。 また、神保太郎「メディア批評 (2)なぜ新聞は裁判員制度推進一辺倒なのか」の中で、 「そして各紙が無視している重大なことは、裁判員制度はその判決の多くが市民感覚とかけ離れている民事裁判に導入されるはずだったのに、司法内部の押し付け合いで刑事裁判、しかも対象が少ないという理由で重罪犯罪への導入になったという経緯があった」 を読むに至り、民主党小沢党首に及ぶ強制捜査・逮捕という事態が、旧態依然たる官僚国家において、政治的ダイナミズムの転換点における官僚の抵抗の一形態なのかと飛躍思考してしまうのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/03/11 10:44:11 PM
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