|
カテゴリ:診療の狭間で
2014年6月26日 日本神経学会
日本神経学会は6月24日、「わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドライン」とそのQ&A集を発表した。 6月14日に公布された改正道路交通法で、運転免許を持つ認知症患者について、医師が公安委員会に任意で届け出られる制度が新設されたことを受け、対応を示したもの。日本神経治療学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会と合同で作成した。 指針では、認知症と診断した患者が自動車運転をしていると分かった場合、まず患者や家族、介護者に自動車運転の中止と免許証の返納を説明し、診療録に記載する。公安委員会への届け出をする際には、事前に患者や家族の同意を得て、写しを渡す。また、家族や介護者から患者の運転を止めさせる相談を受けたら、本人の同意を得るのが難しい場合でも、医師が状況を総合的に勘案し、届け出るかどうかを判断すると定めている。 Q&A集では、「届け出前の本人や家族の同意は必須か」という質問に対し、「必須ではないが、できるだけ同意を得る」と回答。患者の多くは病識がなく同意を得るのが難しいが、家族や介護者の同意はなるべく得るようにと説明している。 コメント: 認知症の患者さんが増加していくのは避けられないことですが、車の運転に関しては運転免許証の自己返還が最も好ましいです。 私も認知症の患者さんを診療しているので、家族や、公安委員会を通して、車の運転を許可して良いかというよりも、辞めさせたいという相談も受けます。今年になって2件の運転免許証の返還を勧めました。できれば,どなたかが言っておられるように「当院は神経疾患の治療をもっぱら行う医療機関であり、運転適正の判断をする科学的に妥当性/信頼性のある評価方法を持たないため、診断できない。」として送り返したいのが本音ですが。
【関連リンク】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jul 3, 2014 11:05:31 AM
コメント(0) | コメントを書く
[診療の狭間で] カテゴリの最新記事
|
|