カテゴリ:政治経済
話は、枚方市役所の年金児童手当課の窓口の方の指示に従い、所定の用紙に記入して、国民年金への加入手続をしたところから再開します。
担「○○さんは現在、雇用保険を受給されているのですね」 私「はい」 担「でしたら今、雇用保険受給資格者証はお持ちですか」 私「いいえ、家にあります」 担「失業されている方は、国民年金加入に際して、保険料の支払免除の申請を出すことができます」 私「免除申請のために雇用保険受給資格者証が必要なんですね」 担「そうなんです。国民年金は7月~6月が年度になっています。保険料額は一律ですが、前年度の所得状況に応じて、支払免除等の申請ができるのです。○○さんの場合、平成19年度の所得は、確定申告によると×××なのですけれど、年度末の時点で失業されている場合、所得を0とみなして申請できるのです」 私「知りませんでした!」 担「今日は、3月15日から国民年金に加入した手続きをしました。で、雇用保険受給資格者証を持ってきていただければ、今年6月までの国民年金保険料の全額免除申請をする事ができます。どうされますか」 私「もちろん、即やります。家からトンボ帰りで雇用保険受給資格者証を持ってきます」 30分後、私は雇用保険受給資格者証を持って年金児童手当課の窓口にやってきました。 2枚の申請書に3カ所の署名・捺印をすると、「国民年金保険料全額免除・一部免除納付猶予申請受付票(本人控え)」(以下「免除申請票」と略)と長いタイトルが印刷された紙幣サイズの紙を受け取りました。 年金児童手当課の窓口の方は「この免除申請票は今年6月までの全額免除を申請した証書です。社会保険事務所の方から国民年金の納付用紙が来ても払わないでいて下さい。それと平成20年度(7月から来年6月)分も全額免除申請ができます。手続は7月から受け付けますが、窓口が混みますので8月になってから来て下さい」と言いました。 話がややこしいので整理します。 ○企業を退職し、厚生年金を脱退すると国民年金に加入する義務がある。 ○社会保険に加入している企業に一定期間勤務して退職したら雇用保険を受給する権利がある ○国民年金を管理しているのは、社会保険庁であるが、加入手続・減免申請の窓口は被保険者が居住する市町村にある。 ○国民年金に加入する際、失業状態にあることを証明できれば(つまり雇用保険受給資格者証を持っていれば)当該年度の所得0とみなして、国民年金保険料の全額免除申請をする事ができる。 ○国民年金は7月~6月が年度になっていて、その保険料は前年の所得(確定申告)状況に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除等の適用申請をする事ができる。 ○国民年金の減免申請は窓口である市町村の担当課で行う。申請の審査は社会保険事務所が行い、結果が通知されるまで数ヶ月かかる。その間、国民年金保険料は納付してはならない。 ○被保険者が失業したのが私のように年度末である場合、2期に渡って全額免除を申請できる。 私の場合、月額13580円を16ヶ月支払を免除されることになりそうです。ラッキー! さて全額免除と不払、払わない事に変わりはありませんが、どう違うのかを説明します。 ○全額免除は合法であり処罰の対象にならない。不払は違法行為であり、督促状が来て利子・延滞税を含めて請求されてしまう。 ○全額免除期間は、国民年金加入期間(月数)にカウントされる。ただし将来、受取保険料算定の際、全額免除期間は規定額の3分の1を納付したものとみなして計算される。 ぜぃぜぃ。以上、国民年金の支払免除の説明でした。私も初めて知った事柄が幾つもありました。読者がもし失業されたら、もしくは知人・友人に最近失業した、あるいは近日失業するという方がおられましたら、この拙文を読んでいただきたいのです。 制度を知る事で払わなくてもよい保険料を払わずにすめば幸いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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