カテゴリ:『借地・借家契約を結ぶ前』
賃貸借契約の対象となる土地が、一筆の土地の中の一部である場合は、
それを特定できる表示をして、地主と“土地の賃借人(借地人)”の認識に食い違いのないことが大切。 したがって、その点に問題がなければ「宅地のうちの一部、○○平方メートル」という表示でもかまいませんが、 図面が添付されていないと、「どこから、どのように測って○○平方メートルなのか?」が 不明ですから、特定されていないことなる。 したがって、そのように表示する場合は「土地の一部(別紙図面部分)、○○平方メートル」として 「一部」がどこに存在するかを図面を添えて明確にしておくべきです。 次回「登記簿どおりの表示でなければならないか?」~つづく~ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 26, 2005 11:37:05 AM
コメント(0) | コメントを書く
[『借地・借家契約を結ぶ前』] カテゴリの最新記事
|
|