カテゴリ:『借地・借家契約を結ぶ前』
契約書は賃貸借契約の対象となる土地を特定するために作成するので
特定さえできていれば、必ずしも登記簿どおりに表示する必要ではなりません。 しかし、土地を特定する為に通常使われおり、また、官公庁でも氏よしている表示方法が 登記簿記載の表示ですから、これにしたがって記載するのが望ましいことは言うまでもない。 なお、一筆の土地全体を貸す場合は、登記簿に記載された通りの表示をしておけば まずトラブルは発生しませんが、一筆の土地の一部を賃貸する場合は、測量図か それに代わる図面を添付すべきで、対象土地を図面以外で(例えば、文章で)特定することは 極めて困難ですから、図面を添付して契約書の一部としておくようにすべきです。 次回、“表示に誤りがあると契約はどうなるか?” お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 27, 2005 12:13:35 PM
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