カテゴリ:『借地・借家契約を結ぶ前』
「面積が多少違っていっても契約は有効である」
実際の土地の面積がどれだけの広さであるかは、 起点(現実には、起点となる場所に境界石が埋められている場合が多い)を決めて 測量をしなければ確認できません。 土地の測量を一般の人が行うことは困難ですから、専門家に「地積測量図」の作成を依頼し 面積を測ってもらう必要があります。 契約書に表示された土地の面積と、実際の測量した面積が異なるケースはよくある。 契約書の表示を登記簿どおりに表示した場合でも、その食い違いが起こる。 その場合は、多少の相違であれば、対象土地の特定の問題ですから、 「食い違いはあっても特定されている」ということで契約は有効で、 つまり、「表示上の面積○○平方メートル、実際上の面積△△平方メートルである同一の土地」となる。 しかし、契約した土地の特定もできないほど相違があるような場合 (例えば、表示上の面積が実際の面積の数倍もあるような場合)は、どの土地を 賃借したのか明確ではないので、契約の修正をしないかぎり、その契約は無効となる可能性がある。 しかし、裁判では、できるかぎり当事者の意思を尊重し、合理的に解釈して契約を 有効とする方向で努力するようである。 次回、「面積の食い違いは地代にどんな影響を及ぼすか?」について~つづく~ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 29, 2005 10:20:05 AM
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