カテゴリ:『賃借人が支払う費用について』
“家賃はなぜ前払いをさせるのか?”
家賃の支払い時期は、民法614条によると、「毎月末」と規定されているのだ。 しかし、この規定は、これに反する特約とつけることが許される「任意規定」で、 実際の賃貸借契約書では「前月末日払い」とされているケースが多くなっている。 もし契約書にこのような家賃前払いの特約がなければ、民法の規定どおりに 後払いでよいことになる。 家賃の前払い方式をとるケースが多くなったのは、家主が家賃を遅滞なく得るために 賃貸借契約書に前払い条項を入れることが一般化したためであろうと思われる。 次回「月の中途で契約する場合はどのように計算すべきか?」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 31, 2005 11:44:28 AM
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