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カテゴリ:日常生活から
1992年3月1日、暴力団対策法と育児休業法が施行されました。
いずれも2回以上改正されています。 暴力団対策法は、2008年と2012年に改正されました。 最新の法改正では、暴力団を特定危険ないしは特定抗争に指定して監視する事が出来るようになりました。 警視庁が公表している「暴力団対策法で禁止されている27の行為」の中には、金融取引や不動産取引の強制が含まれています。 非合法ビジネスも変化が続いているようです。 育児休業法は、2010年から「改正育児・介護休業法」となりました。 2012年の法改正で、 (1)介護のための短期の休暇制度(2)専業主婦(夫)の除外規定の廃止(3)派遣労働者の育児・介護休暇の取得 が盛り込まれました。 (1)は仕事と介護の両立支援のため (2)(3)は母親と父親が協力して育児休暇を取得出来る環境作りのため のようです。 日本は先進国中男性の育児休暇取得が最低水準なのだそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.02.28 16:51:32
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